○筑後市職員の等級別基準職務を定める規則
平成28年3月29日
規則第21号
筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)別表第2の2の等級別基準職務表における相当する職務の内容を次のように定める。
区分 | 職務の級 | 相当する職務 |
行政職 | 4級 | 筑後保育所長 衛生センター場長 消費生活センター次長 |
6級 | 市長公室長 男女共同参画推進室長 地域包括支援センター長 こども家庭サポートセンター長 人権・同和対策室長 消費生活センター長 出納室長 監査事務局長 農業委員会事務局長 公平委員会事務局長 | |
7級 | 議会事務局長 市立病院担当参事 | |
消防職 | 6級 | 消防署長 消防次長 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則の廃止)
2 筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則(昭和40年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。