○筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例
平成22年12月17日
条例第30号
(設置)
第1条 地域住民及び筑後広域公園利用者に快適な休憩の場を提供するとともに、地域間交流の促進の場として地域の活性化を図るため、筑後市県営筑後広域公園内休憩施設(以下「休憩施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 筑後市県営筑後広域公園内休憩施設
位置 筑後市大字尾島地内(県営筑後広域公園内)
(施設)
第3条 休憩施設に次に掲げる施設を置く。
(1) 入浴施設及びその附帯施設
(2) 足湯施設
(管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、休憩施設の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 休憩施設の運営に関する業務
(2) 休憩施設の利用促進に関する業務
(3) 休憩施設の利用許可に関する業務
(4) 休憩施設の利用料金徴収に関する業務
(5) 休憩施設の利用者へ施設利用サービスを提供する業務
(6) 休憩施設の施設、備品及び附属設備の維持管理及び修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 休憩施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書面
(1) 事業計画書(前条第1号の事業計画書をいう。以下この項において同じ。)による休憩施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が休憩施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 市長、副市長、地方自治法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置規則(平成17年規則第31号)の規定による指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(1) 休憩施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 第15条に規定する休憩施設の利用料金の収入の実績
(3) 休憩施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による休憩施設の管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、第4条の規定により休憩施設の管理を指定管理者に行わせる場合、休憩施設の管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地調査をし、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても市長は、その賠償の責めを負わない。
(開館時間及び休館日)
第11条 休憩施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用許可)
第12条 入浴施設を利用しようとする者は、市長又は指定管理者の利用許可を受けなければならない。
2 市長又は指定管理者は、前項の利用許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)
第13条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、入浴施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長又は指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第14条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。
(1) 利用許可条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) その他指定管理者において特に必要があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても市長又は指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第15条 利用者は、市長が別表に定める額の範囲において、別に規則で定める利用料金を支払わなければならない。
3 前項の規定は、承認された利用料金の額を変更する場合について、準用する。
4 第2項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第16条 市長又は指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 市長又は指定管理者は、既に納付された利用料金を還付しない。ただし、市長又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(特別な附属設備)
第18条 利用者が特別の附属設備を設置し、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者は、利用を終了したとき、又は第14条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに附属設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償義務)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合で、市に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(1) 休憩施設又は附属設備を破損し、又は滅失したとき。
(2) 利用許可期限が満了しても利用を終わらないとき。
(3) 許可を受けて設置した特別な附属設備を撤去しないとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、休憩施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
(4) その他施設の管理上支障があると認められる者
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者又は休憩施設の管理業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、休憩施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(平成24年規則第1号で平成24年3月3日から施行)
(準備行為)
2 休憩施設の管理を行うに当たり、第4条に規定する指定管理者の指定を、施行日前においても行うことができるものとする。
附則(平成23年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 利用料金 |
1日 | 700円以下 |
備考 利用料金には、消費税、地方消費税及び入湯税相当額を含むものとする。