○筑後市障害者地域生活支援事業者登録等に関する要綱

平成22年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市重度障害(児)者訪問入浴サービス事業実施規則(平成15年規則第30号)筑後市障害者日中一時支援事業実施要綱(平成18年告示第128号)及び筑後市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年告示第129号)に規定する事業(以下「障害者地域生活支援事業」という。)を行うための事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の定義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。

(登録)

第3条 事業者は、この要綱の定めるところにより、筑後市障害者地域生活支援事業者として福祉事務所長の登録を受けなければならない。

2 前項の規定により登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者地域生活支援事業の種類及び事業を行う事業者ごとに、筑後市障害者地域生活支援事業者登録申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 事業者(当該事業者の所在地以外の場所において当該申請に係る事業の一部を行う施設を含む。)の平面図

(2) 事業者(当該事業者の所在地以外の場所において当該申請に係る事業の一部を行う施設を含む。)の設備の概要

(3) 事業者の定款、寄附行為等及び登記事項証明書

(4) 事業者の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業者の障害者地域生活支援サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 事業者の運営規程

(7) 事業者の利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る障害者地域生活支援事業に従事する者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る障害者地域生活支援事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し福祉事務所長が必要と認める事項

3 前項の書類の添付については、別表に掲げる指定を証する書類の写しの添付をもって、当該書類の添付に代えることができるものとする。

(事業者登録基準)

第4条 福祉事務所長は、前条に規定する事業者の登録を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を行わないものとする。

(1) 当該申請に係る事業者の従業者の知識若しくは技能又は人員が、別表に規定する基準を満たしていないとき。

(2) 申請者が、法指定基準に従って適正な障害者地域生活支援事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(登録等の通知)

第5条 福祉事務所長は、第3条第1項の規定により障害者地域生活支援事業者の登録をしたときは、筑後市障害者地域生活支援事業者登録決定通知書により、当該登録事業者(以下「登録事業者」という。)に通知し、又は前条の規定により障害者地域生活支援事業者の登録をしないときは、筑後市障害者地域生活支援事業者登録却下通知書により、当該登録申請事業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、第3条の規定に基づき福祉事務所長に提出した申請書又はその添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに筑後市障害者地域生活支援事業者登録事項変更届出書に当該変更の状況が分かる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに筑後市障害者地域生活支援事業者事業廃止・休止・再開届出書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(地域生活支援給付費の代理受領)

第7条 登録事業者は、あらかじめ福祉事務所長に対し筑後市障害者地域生活支援給付費の代理受領に係る申出書により申し出ている場合において、障害者地域生活支援事業の給付を受ける者(以下「受給者」という。)が当該登録事業者から障害者地域生活支援サービスの提供を受けたときは、当該受給者の障害者地域生活支援事業ごとの給付費の受領についての委任に基づき、障害者地域生活支援給付費として当該受給者に対し支給されるべき額の限度において、当該受給者に代わり支払を受けることができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定により登録事業者から障害者地域生活支援給付費の請求があったときは、障害者地域生活支援事業ごとに定めた事業実施の規定に照らして審査を行った上、当該給付費を支払うものとする。

3 前項の規定による支払に関する事務は、筑後市障害者日中一時支援事業及び筑後市障害者移動支援事業については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

4 登録事業者は、第1項の規定により地域生活支援給付費の支払を受ける場合は、当該障害者地域生活支援サービスを提供した際に、当該受給者から利用者負担金の支払を受けるものとする。

5 登録事業者は、前項の規定により受給者から利用者負担金の支払を受ける際、当該受給者に領収証を交付しなければならない。

(報告等)

第8条 福祉事務所長は、障害者地域生活支援給付費の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者又は受給者(これらの者であった者を含む。以下同じ。)に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第9条 福祉事務所長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 従業者の知識若しくは技能又は人員について、別表に規定する基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 適正な障害者地域生活支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(4) 障害者地域生活支援給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 前条の規定により報告等を求め、若しくは質問、検査等に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(登録事業者に係る情報提供)

第10条 福祉事務所長は、登録事業者に関する情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを福岡県及び福岡県国民健康保険団体連合会に提供することができるものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(申請書等の様式)

第11条 この要綱による申請書等の様式については、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第9条関係)

事業の種類

登録基準

重度障害(児)者訪問入浴サービス事業

次のいずれかに該当すること。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護に係る指定訪問入浴介護事業所であること。

(2) 介護保険法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴に係る指定介護予防訪問入浴介護事業所であること。

障害者日中一時支援事業

次のいずれかに該当すること。

(1) 法第5条に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)のうち、次のいずれかに該当する事業所であること。

(ア) 同条第12項に規定する障害者支援施設として法第38条の指定を受けた指定障害者支援施設

(イ) 法第5条第6項に規定する生活介護事業所

(ウ) 同条第7項に規定する児童デイサービス事業所

(エ) 同条第8項に規定する短期入所事業所

(オ) 同条第13項に規定する自立訓練事業所

(カ) 同条第14項に規定する就労移行支援事業所

(キ) 同条第15項に規定する就労継続支援事業所

(2) 法附則第41条第1項の規定により、なお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は法附則第58条第1項の規定により、なお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設であること。

(3) 法附則第48条の規定により、なお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設であって、従前の例により運営をする施設であること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条に規定する知的障害児通園施設、同法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設及び同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設であること。

(5) 法第5条第5項に規定する療養介護に係る指定障害福祉サービス事業所又は児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設であること。

(6) 障害者等の日中における活動に必要な面積を確保し、適切なサービスの提供が行える設備及び職員配置であると福祉事務所長が認める事業所であること。

障害者移動支援事業

次のいずれかに該当すること。

(1) 法第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護又は同条第4項に規定する行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業所であること。

(2) 居宅介護等に係る基準該当障害福祉サービス事業所であること。

筑後市障害者地域生活支援事業者登録等に関する要綱

平成22年3月31日 告示第64号

(平成25年4月1日施行)