○筑後市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉の増進を図り、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立を支援するため、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練を行う筑後市障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、障害者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用の承認決定等)

第5条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、筑後市地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、筑後市地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(利用の方法)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、この事業を利用しようとするときは、受給者証をこの事業のサービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に提示し、事業者に直接依頼しなければならない。

(利用者負担金)

第7条 利用者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく短期入所の報酬基準額(以下「基準額」という。)の1割の額を利用者負担金として事業者に支払わなければならない。

2 前項の基準額は、事業の所要時間が4時間未満の場合は、基準額に100分の25を乗じて得た額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額、所要時間が8時間以上の場合は、100分の75を乗じて得た額とする。

(利用者負担金の減免)

第8条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる世帯に属する者の利用者負担金について、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 生活保護世帯 全額

(2) 市民税非課税世帯 全額

(3) 特別の事情があると認められる世帯 福祉事務所長が認める額

(事業の給付費等)

第9条 事業の給付費は、基準額から利用者負担金の額を差し引いた額とする。

2 福祉事務所長は、前項の給付費を利用者に支払う。

(事業者の登録)

第10条 この事業のサービス提供をする事業者は、あらかじめ福祉事務所長に事業者の登録をしておかなければならない。

2 事業者の登録に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月14日告示第126号)

この告示は、平成21年9月14日から施行する。

(平成22年3月31日告示第65号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第128号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/ 派遣・介護
沿革情報
平成18年9月29日 告示第128号
平成21年9月14日 告示第126号
平成22年3月31日 告示第65号
平成25年4月1日 告示第70号