○筑後市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、地域での自立生活及び社会参加を促すため、外出のための支援を行う筑後市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、福祉事務所長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する重度訪問介護及び行動援護の給付決定を受けた者は、対象としない。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用の方法)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、この事業を利用しようとするときは、受給者証をこの事業のサービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に提示し、事業者に直接依頼しなければならない。
(利用者負担金)
第7条 利用者は、別表に規定する報酬基準額(以下「基準額」という。)の1割の額を利用者負担金として事業者に支払わなければならない。
(1) 生活保護世帯 全額
(2) 市民税非課税世帯 全額
(3) 特別の事情があると認められる世帯 福祉事務所長が認める額
(事業の給付費等)
第9条 事業の給付費は、基準額から利用者負担金の額を差し引いた額とする。
2 福祉事務所長は、前項の給付費を利用者に支払う。
(事業者の登録)
第10条 この事業のサービス提供をする事業者は、あらかじめ福祉事務所長に事業者の登録をしておかなければならない。
2 事業者の登録に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日告示第126号)
この告示は、平成21年9月14日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第66号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第70号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
報酬基準額
利用時間 | 金額 |
30分以内 | 2,300円 |
30分超 | 2,300円に30分を増すごとに800円を加算した額 |
備考
1 利用時間が30分未満であるとき、又はその利用時間に30分未満の端数があるときは、30分として計算する。
2 この表の単価は、指定障害福祉サービスにおける地域区分単価のうち丙地単価を示したものであり、その他の区域の単価については、居宅介護に係る指定障害サービスの例により加算した額とする。
3 報酬の算定については、上記に規定するほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく居宅介護に係る指定障害福祉サービスの例による。
様式 略