○筑後市子育て支援拠点施設設置条例施行規則
平成20年5月19日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市子育て支援拠点施設設置条例(平成20年条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 筑後市子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 筑後市子育て支援拠点施設事業実施要綱(平成20年告示第35号)に基づく事業
(2) 筑後市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成25年告示第17号)に基づく事業
(休館日)
第3条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの間(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第4条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者)
第5条 施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)及びその保護者
(2) 子育て支援を行う団体
(3) 筑後市ファミリー・サポート・センター登録会員及び援助活動対象児童
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(使用団体の登録)
第6条 拠点施設の各部屋を占有して使用しようとする団体は、使用団体として登録し、あらかじめ使用許可を得なければならない。
(1) 拠点施設の設置の目的に適合しないとき。
(2) 営業又は営利を主な目的とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めるとき。
(登録許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の許可を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 拠点施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。
(3) 乳幼児の利用については、保護者が同伴であること。
(4) その他拠点施設の管理運営上の必要から、職員が行う指示又は指導に従うこと。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、拠点施設又は設備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条(筑後市行政組織規則別表市民生活部の部人権・同和対策室の項の改正規定を除く。)、第5条(筑後市福祉事務所処務規則第4条第3項第1号中ケを削り、コをケとする改正規定に限る。)、第6条及び第7条の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。