○筑後市子育て支援拠点施設設置条例

平成20年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する事業を実施するため、筑後市子育て支援拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市子育て支援拠点施設

位置 筑後市大字若菜1144番地3

(事業及び管理)

第3条 施設の事業及び管理は、市長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(筑後市子育て支援センター設置条例の廃止)

2 筑後市子育て支援センター設置条例(平成14年条例第21号)は、廃止する。

筑後市子育て支援拠点施設設置条例

平成20年3月24日 条例第6号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成20年3月24日 条例第6号