○筑後市子育て支援拠点施設設置条例
平成20年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する事業を実施するため、筑後市子育て支援拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 筑後市子育て支援拠点施設
位置 筑後市大字若菜1144番地3
(事業及び管理)
第3条 施設の事業及び管理は、市長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(筑後市子育て支援センター設置条例の廃止)
2 筑後市子育て支援センター設置条例(平成14年条例第21号)は、廃止する。