○筑後市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成25年2月18日

告示第17号

筑後市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成14年告示第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子供を育てている者が安心して子育てできる環境づくりを推進するとともに、地域の相互援助活動を支援し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とした筑後市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この事業を実施するため、ちくごファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの事務局は、筑後市子育て支援拠点施設に置く。

(センターの業務)

第3条 センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 会員(第8条に規定する会員をいう。以下同じ。)の募集及び登録に関すること。

(2) 会員の援助活動の調整に関すること。

(3) 会員の援助活動に必要な研修及び会員相互の交流に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) センター及び事業の広報に関すること。

(6) その他事業の目的達成に必要な業務に関すること。

(アドバイザー)

第4条 この事業を実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 援助活動の相談及び指導に関すること。

(2) 事業の事務処理に関すること。

(3) サブ・リーダーの育成及び指導に関すること。

(サブ・リーダー)

第5条 この事業を円滑に運営するため、市長が必要と認めた場合はセンターに、サブ・リーダーを置くことができる。

2 サブ・リーダーは、アドバイザーの指示を受けて、会員の援助活動の連絡、調整等を行うものとする。

(事業の対象者)

第6条 事業の対象者は、センターに登録した会員とする。

(事業の助成制度)

第7条 市長は、会員の負担を軽減し、及び利用を促進するため、利用料の一部を助成するものとする。

2 前項に規定する助成を受けることができる会員は、第13条第1項に規定する援助活動を受ける者のうち筑後市内に居住するもので、市長が認定したものとする。

(会員の要件)

第8条 会員は、第13条第1項に規定する援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)、当該援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)並びに依頼会員及び提供会員の両方である者(以下「両方会員」という。)であって、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) センターの趣旨を十分に理解している者であること。

(2) 筑後市内に居住する者であること(依頼会員にあっては、筑後市内に勤務する者を含む。)

(3) 提供会員は、センターが指定する講習会等を受講した者であること。

(4) 提供会員は、健康で積極的に活動できる年齢18歳以上の者であること。

(5) 依頼会員は、子供(小学生以下をいう。以下同じ。)を現に育てている者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が会員として適当と特に認める者については、会員になることができるものとする。

(会員の責務)

第9条 会員は、援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を他に漏らしてはならない。なお、退会した後も同様とする。

2 援助活動によって生じた事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

3 提供会員は、援助活動中に事故が発生した場合には、直ちにセンターに報告しなければならない。

4 会員は援助活動を通じて、政治、宗教及び営利活動を行ってはならない。

(補償保険)

第10条 会員は、援助活動中の事故に備え、安心して援助活動を行うことを目的としてセンターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険(以下「保険」という。)に加入しなければならない。

2 前項における保険料は、市が負担する。

3 保険が適用されない事故又は保険の適用範囲を超えた損害については、市はその責任を負わない。

(会員登録)

第11条 センターに入会しようとする者は、申込書(提供会員にあってはちくごファミリー・サポート・センター提供会員入会申込書(兼登録票)(様式第1号)、依頼会員にあってはちくごファミリー・サポート・センター依頼会員入会申込書(兼登録票)(様式第2号)のことをいう。以下同じ。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、入会を認めるときは、依頼会員、提供会員又は両方会員の区分によって登録し、提供会員及び両方会員に対しては、ちくごファミリー・サポート・センター会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 会員は、第1項に規定する申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成の認定)

第12条 市長は、前条第2項の登録を行うに当たり、その者の居所を確認の上、適当と認めたときは、助成対象者として認定するものとする。

(援助活動の内容)

第13条 提供会員が援助活動として行う援助の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子供で生後3月以上の者の一時預り

(2) 保育施設への送迎

(3) 母親が産後3月以内、疾病等のため、家事・育児が困難な家庭に対する家事、育児等の援助

(4) 家事・育児が困難な母子家庭及び父子家庭に対する家事、育児等の援助

(5) その他事業の目的に適合していると認められる援助

2 前項第3号及び第4号に規定する援助は、次に掲げるもののうち、当該家庭に必要と認められるものに限る。

(1) 子供の育児又は沐浴

(2) 食事の世話

(3) 住居の清掃

(4) 衣類の洗濯

(5) 生活必需品の買い物

(6) その他必要な用務

3 第1項第1号に規定する援助は提供会員の家庭において、同項第3号及び第4号に規定する援助は依頼会員の家庭において行うものとする。

4 援助活動については、子供の宿泊を伴うものは行わないものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(援助活動の実施方法)

第14条 依頼会員は、前条第1項に規定する援助を必要とするときは、センターに援助の依頼の申込みをしなければならない。

2 センターは、前項の申込みを受けたときは、当該援助の内容、日時等を確認の上、申込みの内容に合致すると認められる提供会員を依頼会員に紹介するものとする。

3 援助活動は、第1項の規定により申込みをした内容の範囲内において、依頼会員及び提供会員の主体的な合意と責任の下に実施するものとする。ただし、依頼会員及び提供会員の合意が整わないときは、依頼会員は、当該紹介を断ることができるものとする。

4 援助活動を行った提供会員は、援助活動の実施後、援助活動の報告書(様式第4号)を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

5 前項に規定する援助活動の報告書は、援助活動を行った月の翌月10日までにセンターに提出しなければならない。

(利用料等)

第15条 援助活動を受けた依頼会員は、援助活動を行った提供会員に対し、援助活動終了時に別表第1に定める利用料基準に従い、利用料、食事代等を支払わなければならない。

2 前項の場合において、第12条の規定により助成対象者と認定された者の利用料は、別表第1に定める利用料基準から別表第2に定める助成金基準を差し引いた額とする。

3 依頼会員は、援助活動の申込み後に当該申込みを取り消したときは、別表第1に定める援助活動取消料金に従い、取消料を提供会員に支払わなければならない。

(支給の方法)

第16条 市長は、助成金として支給すべき費用を、筑後市ファミリー・サポート・センター事業助成金請求書(様式第5号)による提供会員からの請求に基づき、第12条に規定する助成対象者(以下同じ。)に代わり、当該提供会員に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、助成対象者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(助成金の返還)

第17条 偽りその他不正な行為により助成対象者が助成金の支給を受けたときは、市長は、第12条の規定による認定を取り消し、既に支給した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(退会等)

第18条 会員は、センターを退会しようとするときは、ちくごファミリー・サポート・センター退会届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、提供会員及び両方会員は、直ちに市長に会員証を返却しなければならない。

3 市長は、会員が第8条に規定する要件を満たさなくなったとき、又はこの要綱に違反し会員として適当でないと認められるときは、当該会員を退会させることができるものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の筑後市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によってした会員登録、援助活動の調整その他の行為は、改正後の筑後市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の相当規定によってしたものとみなす。

3 この告示の施行の日前に旧要綱の規定により会員となっている依頼会員及び両方会員であって、筑後市内に居住するものは、新要綱第12条の規定による認定を受けた者とみなす。

(平成26年11月10日告示第160号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第15条関係)

1 利用料基準

利用日時

基準額

(1時間当たり)

月曜日から土曜日まで

午前7時から午後7時まで

500円

上記の時間外

700円

日曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日

700円

※ 同一世帯に属する複数の子供に対し援助活動を受ける場合は、2人目以上は半額とする。

※ 1時間以内の場合は、30分以内は1時間の基準額の半額とし、30分を超えた場合は1時間の基準額とする。

※ 援助開始から最初の1時間は、それに満たない場合でも1時間とみなす。

※ 送迎活動は、基準額に1回100円を加算する。

2 援助活動取消料金

内容

取消料金

前日までの取消

無料

当日取消

予定していた利用日時の援助開始から最初の1時間分の基準額

無断取消

予定していた利用時間の全額

3 食事代等

内容

料金

食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代等

依頼会員が準備したもの以外で、提供会員が準備した場合の実費相当額

交通費

実費相当額

別表第2(第15条関係)

助成金基準

利用日時

助成金

(1時間当たり)

月曜日から土曜日まで

午前7時から午後7時まで

200円(ひとり親世帯の場合は300円)

上記の時間外

300円(ひとり親世帯の場合は400円)

日曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日

300円(ひとり親世帯の場合は400円

※ 同一世帯に属する複数の子供に対し援助活動を受ける場合は、2人目以上は半額とする。

※ 1時間以内の場合は、30分以内は1時間の助成金の半額とし、30分を超えた場合は1時間の助成金とする。

※ 援助開始から最初の1時間は、それに満たない場合でも1時間とみなす。

※ 取消料金に対する助成は、行わない。

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筑後市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成25年2月18日 告示第17号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成25年2月18日 告示第17号
平成26年11月10日 告示第160号
平成31年4月26日 告示第99号