○筑後市公共下水道の区域外流入に係る取扱要綱
平成19年6月28日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市下水道事業区域外流入分担金条例施行規則(平成19年規則第33号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第2条 規則第3条第1項第3号に定める要件とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、筑後市公共下水道の整備されている道路に接していること。ただし、社会福祉法人、医療法人及び学校法人の施設、公共施設その他市長が認めたものについては、この限りでない。
(2) 福岡県流域下水道取扱要綱(昭和53年6月13日福岡県建築都市部長通知)第8条の規定による区域外流入の協議が完了していること。
(3) 汚水を自然流下により下水道に流入させることができること。
(4) 流入させる汚水が下水道施設に支障を及ぼさないこと。
(5) 流入する汚水が、法、条例、関係法令等の基準に適合していること。
(工事の実施等)
第3条 規則第5条第1項に規定する申請者(以下「申請者」という。)は、公共下水道に接続するための公共汚水ます、取付管その他必要な汚水管渠(以下「下水道施設」という。)に係る工事及び排水設備工事を行うものとする。ただし、排水設備工事の施工に関しては、筑後市下水道排水設備指定工事店によって行わなければならない。
2 申請者は、工事が完成した後は速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。
(寄附)
第4条 申請者は、完成検査後に下水道施設を市に寄附することができる。
(施設の維持管理)
第5条 この工事により整備された下水道施設の維持管理は、申請者において行うものとする。ただし、市に寄附された下水道施設については、この限りでない。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。