○筑後市下水道事業区域外流入分担金条例施行規則
平成19年6月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市下水道事業区域外流入分担金条例(平成19年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第2条第1項第1号の区域外流入により本市公共下水道に汚水を排除しようとする土地に係る所有者は、市長が定める日までに筑後市下水道事業区域外流入申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に同項第2号ただし書の地上権等が設定されているときは、当該土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(要件)
第3条 区域外流入できる土地の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく事業計画に係る区域に近隣すること。
(2) 公共下水道管に汚水管渠等の施工により接続可能なこと。
(3) 市長が別に定める要件を満たすこと。
2 本市公共下水道に汚水を排除する際には、筑後市下水道条例(平成18年条例第13号)及び筑後市下水道条例施行規則(平成18年規則第57号)の規定に従わなければならない。
2 市長は、前項の許可に関し、当該許可により布設された汚水管渠に他者又は他地区からの汚水管渠が連結されることを妨げてはならないこと、その他必要と認めることを条件に付することができる。
(工事及び費用負担)
第5条 前条第1項の許可を得た申請者は、公共下水道に接続するために必要な汚水管渠等の工事を行うものとし、工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。
2 前項の工事に要する費用は、申請者の負担とする。
3 市長は、条例第7条第2項第4号の規定により、第1項の工事に要する費用のうち公共汚水ます及び取付管に係る費用(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、分担金の額から減額することができる。
(分担金の徴収区域の地積)
第6条 条例第4条の規定による分担金の額の算定基礎となる土地の面積は、登記簿に登記されている地積による。ただし、登記簿により難いときは、市長は、実測その他の方法により認定することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、筑後市下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成18年規則第58号。以下「負担金規則」という。)別表第3に定める下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に準じてその可否を決定し、筑後市下水道事業区域外流入分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により徴収猶予を取り消した分担金の納期限については、市長が別に定めるものとする。
3 前項の規定により決定した減免後の分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月4日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略