○筑後市下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成18年9月1日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市下水道事業受益者負担金条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第3条に規定する賦課対象区域の告示の日現在において当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項第5号ただし書に規定する地上権等を有する者があるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第3条 市長は、前条に規定する申告すべき事項について、申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(受益地の地積)
第4条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の面積は、登記簿に登記されている地積による。ただし、登記簿によりがたいときは、市長は、実測その他の方法により認定することができる。
(負担金の納期等)
第6条 受益者は、条例第5条第1項の規定により賦課された負担金の額を12で除した額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次の各号に定める納期(その末日が筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)第1条第1項に規定する休日に該当するときは、その翌日をもって納期限とみなす。)に下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)又は口座振替の方法により納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、これによりがたいと認めるときは、納期を変更することができる。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年1月1日から同月末日まで
2 前項の期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。
(連帯納付義務)
第7条 条例第3条に規定する賦課対象区域内に土地を共有している者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条第1項に規定する下水道事業受益者負担金納入通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金に、当該納期の後のすべての納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じ、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付することができる。この場合において納期外に一括納付したときは、当該納付の直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして、一括納付報奨金を交付するものとする。
3 一括納付報奨金の交付は、受益者が、負担金額から一括納付報奨金額を減じて得た額を納付することにより行うものとする。
4 一括納付報奨金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、一括納付報奨金の額が100円未満のときは、その端数金額を切り上げ100円とする。
3 市長は、第1項の規定により負担金の賦課保留を決定したときは、当該土地に係る所有者又は条例第2条第1項第5号ただし書に規定する権利者に対し、下水道事業受益者負担金賦課保留決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 前項の規定により徴収猶予を取り消した負担金の納期については、市長が別に定めるものとする。
3 前項の規定により決定した減免後の負担金の額に、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(繰上徴収)
第15条 市長は、負担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、納期を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税・地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(納付管理人及び代表相続人)
第17条 受益者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、負担金納付に関する事項を処理するために、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができる。
3 受益者において相続が発生したときは、負担金納付に関する事項を処理するために、法定相続人のうちから代表相続人を定めるものとする。
(住所等の変更)
第18条 納付義務が確定した負担金の納付が完了していない受益者又は納付管理人は、その住所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者負担金(納付義務者・納付管理人・代表相続人)住所等変更届(様式第19号)を市長に届け出なければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布のから施行する。
附則(平成21年11月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
一括納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 交付率(前納額に対する割合) |
11 | 12% |
10 | 11% |
9 | 10% |
8 | 9% |
7 | 8% |
6 | 7% |
5 | 6% |
4 | 5% |
3 | 4% |
2 | 3% |
1 | 2% |
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者負担金賦課保留認定基準
対象となる土地 | 現況の認定 | 賦課保留期間 |
1 農地等 | 宅地以外の地目で、かつ用途が決まっていない土地 | 宅地化され、用途が決まる日まで |
2 用途が決まっていない宅地 | 地目は宅地であるが、用途が決まっていない土地 | 用途が決まる日まで |
3 その他 | 上記に該当しない土地で、市長が特に必要と認めた土地 | 同上 |
別表第3(第12条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象となる土地又は受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 |
1 係争中の土地 | 2年以内 | 全額 |
2 私道の所有者が排水設備の設置を承諾しないため公共下水道の利用ができない土地 | 2年以内 | 全額 |
3 災害等により負担金を納入することが困難であると認められる受益者 | 2年以内 | 市長が認める額 |
4 その他特に市長が徴収を猶予する必要があると認めたとき | 市長が必要と認める期間 | 市長が認める額 |
備考
別表第4(第14条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 減免率又は減免額 | |
1 国、地方公共団体又は独立行政法人が所有し、又は使用している土地 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 75% |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う施設の用地 | 75% | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75% | |
(4) 一般庁舎用地 | 50% | |
(5) 病院用地 | 25% | |
(6) 企業用財産用地 (郵政公社及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業を行う企業の財産用地) | 25% | |
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | |
(8) 社会教育施設、体育施設その他住民の利用に供する施設の用地 | 75% | |
(9) 公営住宅用地 | 50% | |
(10) 消防団施設用地 | 100% | |
(11) 国又は地方公共団体が指定している文化財の用地及び文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100% | |
(12) 普通財産用地 | 0% | |
2 国、地方公共団体又は独立行政法人が所有し、又は使用することを予定している土地 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設に係る用地 | 100% |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者に係る土地 | 生活扶助を受けている期間 | 100% ただし、生活扶助を受けている期間に係る期別納付額 |
4 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校用地 | 75% |
(2) 私立学校法第3条及び第64条第4項に規定する法人が設置する専修学校又は各種学校用地 | 25% | |
5 社会福祉法人が設置する施設の土地 | 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業を行う施設の用地 | 75% |
6 宗教法人(これに準ずるものを含む。)の所有又は使用に係る土地 | (1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地 | 50% |
(2) 前号に規定する土地のうち、礼拝のための施設のみの敷地で、市長が必要と認める土地(神社等) | 100% | |
7 墓地 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% |
8 行政区等が公共の用に供する施設に係る土地 | 行政区等が所有又は使用している土地 | 100% |
9 鉄道会社の所有又は使用に係る土地 | (1) 鉄道踏切 | 100% |
(2) 鉄道駅前広場(公共的広場) | 100% | |
(3) 鉄道軌道敷地 | 100% | |
(4) 鉄道ホーム敷地 | 25% | |
(5) 鉄道の施設用地(駅舎その他固有の広場、宿舎) | 0% | |
10 高架施設等の敷地に係る土地 | (1) 鉄塔敷地 | 50% |
(2) 高架敷地 | 0% | |
11 公道に準ずる私道 | 公衆用道路としての目的に使用している土地 | 100% |
12 狭小な土地で、建築物が建つ見込みがない土地 |
| 100% |
13 開発行為等に係る分譲住宅で集合浄化槽をしているものに係る土地 | 下水道事業のため集合浄化槽に係る施設を無償提供した受益者 | 均等割額 34,000円 |
14 その他特に市長が減免が必要であると認めた土地 |
| その状況に応じて認定する率 |
備考
1 「使用することを予定している土地」とは、国又は地方公共団体が当該施設の用に供するため、その土地の買受け若しくは借受け契約済みのもの、当該施設に係る土地収用法(昭和26年法律第219号)による事業の認定を得ているもの等をいう。
2 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地の減免は、それぞれ減免事由に係る減免率を適用して算定した額及び減免額のうち高い額をもって当該土地に係る減免とする。
様式 略