○2025年の高齢者福祉を考える委員会規則
平成19年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定に基づき、2025年の高齢者福祉を考える委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、必要な場合は、市長に提言又は助言を行う。
(1) 筑後市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進行管理に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域包括支援センターに関すること。
(3) 地域密着型サービス(介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び同法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。)に関すること。
(4) その他、市の高齢者福祉施策の推進に関すること。
2 委員会は、前項の協議のほか、市長の諮問に応じ、筑後市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、22人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域の保健・医療・福祉に関わる団体等の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 介護保険サービス事業者の代表者
(4) 介護保険の被保険者の代表者
(5) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員全員の合意により決定する。
(部会)
第8条 会長が必要と認めるときは、委員会の所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(秘密の保持)
第9条 委員は、業務上知り得た個人の秘密の保持に万全を期するものとし、みだりにこれを漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民生活部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(筑後市介護保険事業計画等審議会規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 筑後市介護保険事業計画等審議会規則(平成10年規則第32号)
(2) 筑後市介護保険運営協議会規則(平成12年規則第35号)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
筑後市介護保険運営協議会委員 | 日額 4,500円 |
」を「
2015年の高齢者福祉を考える委員会委員 | 日額 4,500円 |
」に改める。
附則(平成23年8月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の2015年の高齢者福祉を考える委員会規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に2015年の高齢者福祉を考える委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の2025年の高齢者福祉を考える委員会規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により2025年の高齢者福祉を考える委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年6月30日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号)の一部を次のように改正する。
別表第1区分の欄中「2015年の高齢者福祉を考える委員会委員」を「2025年の高齢者福祉を考える委員会委員」に改める。
(筑後市福祉事務所処務規則の一部改正)
4 筑後市福祉事務所処務規則(昭和54年規則第19号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項第3号イ中「2015年の高齢者福祉を考える委員会」を「2025年の高齢者福祉を考える委員会」に改める。
(筑後市地域密着型サービス運営委員会規則の一部改正)
5 筑後市地域密着型サービス運営委員会規則(平成18年規則第10号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第7条中「2015年の高齢者福祉を考える委員会」を「2025年の高齢者福祉を考える委員会」に改める。
(筑後市地域包括支援センター運営協議会規則の一部改正)
6 筑後市地域包括支援センター運営協議会規則(平成18年規則第11号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第7条中「2015年の高齢者福祉を考える委員会」を「2025年の高齢者福祉を考える委員会」に改める。