○筑後市附属機関の設置に関する条例
昭和46年10月11日
条例第15号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 市に別表のとおり附属機関を置く。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 筑後市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第22号)は廃止する。
3 筑後市建設審議会条例(昭和33年条例第5号)は廃止する。
附則(昭和47年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第13号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中筑後市附属機関の設置に関する条例別表市長の項附属機関の改正規定並びに第2条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第1項第2号の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分の改正規定並びに第3条中筑後市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び第1条の「筑後市障害程度区分審査会」を「筑後市障害支援区分審査会」に改める部分の改正規定並びに第4条中筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第13条第1項の「同条第12項」を「同条第11項」に改める部分の改正規定、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分の改正規定及び「若しくは共同生活介護を行う共同生活住居」を改める部分の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務 |
市長 | 筑後市総合計画審議会 | 市の総合計画に関する必要な事項について審議すること。 |
市長 | 筑後市行政改革推進委員会 | 市の行政改革の推進に関する重要な事項について調査、審議すること。 |
市長 | 筑後市特別職報酬等審議会 | 市長の諮問に応じ特別職の報酬等の額について審議すること。 |
市長 | 筑後市予防接種健康被害調査委員会 | 市長の諮問に応じ予防接種による被害発生について医学的見地から、調査、審議すること。 |
市長 | 筑後市健康なまちづくり推進協議会 | 筑後市健康増進計画及び筑後市母子保健計画を推進するために必要な事項について協議すること。 |
市長 | 2025年の高齢者福祉を考える委員会 | 市の高齢者福祉施策推進のために必要な事項について調査、審議すること。 |
市長 | 筑後市地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービスの指定、指定基準、介護報酬及び運営評価のために必要な事項について協議すること。 |
市長 | 筑後市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの設置、運営及び評価のために必要な事項について協議すること。 |
市長 | 筑後市介護認定審査会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条に規定する審査判定に関する業務を行うこと。 |
市長 | 筑後市次世代育成支援対策協議会 | 次世代育成支援行動計画の策定及び策定後の推進について協議検討し、助言すること。 |
市長 | 筑後市障害者施策推進協議会 | 筑後市の障害者基本計画の推進状況等を調査、審議し、助言すること。 |
市長 | 筑後市障害支援区分審査会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務を行うこと。 |
市長 | 筑後市農業振興対策協議会 | 地域農業の総合的開発振興に関することについて調査、審議すること。 |
市長 | 筑後市農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域の整備計画に関することについて調査、審議すること。 |
市長 | 筑後市男女共同参画審議会 | 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策について調査及び審議すること。 |
教育委員会 | 筑後市文化財専門委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する事項について調査、審議すること。 |