○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和60年4月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通勤費用相当分の費用弁償)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める職員は、監査委員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者に限る。)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年8月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月10日規則第20号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年10月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附則(昭和63年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(昭和63年4月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、消費生活専門員を加える改正規定は、平成元年10月1日から適用し、平成元年11月分までの報酬の額は、「月額69,700円」とあるのを「月額66,300円」と読み替えるものとする。
附則(平成2年3月31日規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日規則第24号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年11月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年3月25日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第30号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月6日規則第14号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成5年2月25日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月20日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月7日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年11月18日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月20日規則第16号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年8月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月12日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月12日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年8月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月16日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、筑後市史編集員の項の規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成10年12月4日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成10年11月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成11年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成11年8月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成11年8月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月7日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年7月6日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月14日規則第37号)
この規則は、平成12年7月17日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第16号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成13年8月1日から適用する。
附則(平成14年1月29日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月21日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月28日規則第50号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年7月24日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月28日規則第62号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年8月28日規則第63号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月15日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月28日規則第1号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月23日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月12日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月2日規則第72号)
この規則は、平成18年11月2日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第77号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月23日規則第35号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月23日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月19日規則第40号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年7月16日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月3日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月14日規則第54号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月14日規則第55号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第60号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月28日規則第23号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月2日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成21年5月18日から適用する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月14日規則第1号)
この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年1月26日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日規則第29号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条中筑後市福祉事務所長委任規則第4号アの改正規定、第4条中筑後市障害者自立支援法施行細則第4条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに第7条の見出しの改正規定及び同条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月4日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第29号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成27年11月19日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月13日規則第41号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月12日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月5日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表ちっご「ふれあいの里づくり」委員会委員の項を削る改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月9日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |||
筑後市障害支援区分審査会委員 | 審査会 | 委員長及び副委員長 | 日額 16,500円 | |
委員 | 日額 13,300円 | |||
審査判定以外の会議等 | 日額 4,500円 | |||
2025年の高齢者福祉を考える委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市地域公共交通会議委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市介護認定審査会委員 | 認定審査会 | 委員長及び副委員長 | 日額 16,500円 | |
委員 | 日額 13,300円 | |||
審査判定以外の会議等 | 日額 4,500円 | |||
筑後市地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後保育所嘱託医 | 年額 153,000円 | |||
筑後保育所(歯科)嘱託医 | 年額 153,000円 | |||
生活保護嘱託医 | 月額 43,000円 | |||
児童扶養手当障害認定医 | 1件 9,000円 | |||
予防接種健康被害調査委員 | 日額 4,500円 | |||
健康なまちづくり推進協議会委員 | 日額 4,500円 | |||
精神保健福祉連絡会議委員 | 日額 4,500円 | |||
郷土資料館運営委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市立図書館協議会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市子ども読書活動推進計画策定委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
表彰審査委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
行政改革推進委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
隣保館運営委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市健康診査検討委員会委員 | 日額 5,300円 | |||
筑後市生涯学習推進協議会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市樹木の保存に関する選定委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市いじめ防止対策委員会委員及び臨時委員 | 日額 25,000円 | |||
筑後市いじめ問題調査委員会委員 | 日額 25,000円 | |||
筑後市学校運営協議会委員 | 年額 5,000円 | |||
統計調査委員等 | 予算に定める額 | |||
筑後市下水道事業検討委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市政治倫理条例審議会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市補助金等検討委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
都市計画マスタープラン策定委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市都市計画道路評価・検証委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市都市再生整備計画評価委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市立地適正化計画検討委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
プロポーザル選定委員 | 日額 4,500円 | |||
行政評価外部評価委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市人権教育・啓発基本指針策定委員 | 日額 4,500円 | |||
天然記念物「船小屋ゲンジボタル発生地」保護指導委員 | 日額 8,000円 | |||
筑後市地方創生推進委員会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市地域福祉計画策定委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市庁舎のあり方検討推進会議委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市自殺対策推進協議会委員 | 日額 4,500円 | |||
筑後市都市デザイン専門監 | 日額 37,900円 |