○筑後市消防本部組織規則
平成7年3月31日
規則第8号
筑後市消防本部組織規則(平成3年規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、筑後市消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防吏員の階級、訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 本部の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るため、次の課を置く。
総務課
警防課
予防課
2 前項の規定にかかわらず、情報公開に関する事務は、各課の所掌事務とする。
(消防職員の階級)
第4条 本部に置く職員のうち消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
(消防長及び次長)
第5条 本部に消防長を置き、必要に応じて次長を置くことができる。
2 消防長は、筑後市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第7号)に基づき市長が任命する。
3 消防長の階級は、消防司令長とする。
4 消防長は、市長の命を受け、部下職員を指揮監督して消防事務をつかさどる。
5 次長は、消防司令の中から消防長が任命する。
6 次長は、消防長を補佐し、部下職員を指揮監督する。
(職務の代理)
第6条 消防長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。
2 消防長及び次長ともに事故あるときは、あらかじめ消防長が指定する課長の職にある職員がその職務を代理する。
(課長等)
第7条 課に課長及び担当係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、課に参事、課長補佐、参事補佐又は主任主査を置くことができる。
3 課長及び参事は消防司令又はその他の職員(消防吏員を除く。)のうちから、課長補佐及び参事補佐は消防司令又は消防司令補のうちから、担当係長及び主任主査は消防司令、消防司令補、消防士長又は消防副士長のうちから消防長が任命する。
4 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、主管事務をつかさどる。
5 参事は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、特命事務をつかさどる。
6 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故あるときは、これを代理する。
7 参事補佐は、上司の命を受け、当該課等の事務に関し、課長又は参事を補佐する。
8 担当係長は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。
9 主任主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理し、担当係長に事故あるときは、担当係長の職務を代理する。
(課員等)
第8条 課長、担当係長等のほか、必要に応じて、課に主査、主任主事又は主事を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理する。
3 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務を処理する。
4 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。
5 前各項に規定する職以外の職にある者は、上司の命に従い業務を処理する。
(職員の配置)
第9条 本部職員は、消防署員を兼ねるものとし、職員の配置は、消防長が定める。
(訓練及び礼式)
第10条 職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。
(服制)
第11条 職員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)及び筑後市消防吏員貸与品規則(昭和40年規則第8号)によるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日規則第38号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
部名 | 課名 | 分掌事務 |
消防本部 | 総務課 | 1 職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。 2 職員の勤務配置及び服務規制に関すること。 3 消防に関する例規の制定、改廃及び整備に関すること。 4 公印の管守及び公文書の収発取扱いに関すること。 5 庁舎等諸施設及び一般備品の維持管理に関すること。 6 消防相互応援協定に関すること。 7 職員の公務災害補償に関すること。 8 消防団の人員組織に関すること。 9 消防団の教養訓練に関すること。 10 消防団の消防機械器具の整備に関すること。 11 消防協会事務に関すること。 12 その他、他の課の所掌に属さないこと。 |
警防課 | 1 警防課の庶務に関すること。 2 消防施設整備計画に関すること。 3 地理水利に関すること。 4 消防訓練に関すること。 5 水防に関すること。 6 消防機械器具の整備保管に関すること。 7 消防気象及び消防情報に関すること。 8 通信施設の整備保管に関すること。 9 救急救助業務に関すること。 10 救急救助統計に関すること。 11 救急救助訓練に関すること。 12 救急救助資機材の整備保管に関すること。 13 救急救助の指導育成に関すること。 14 応急手当普及啓発に関すること。 15 救急医療機関の連絡調整に関すること。 | |
予防課 | 1 予防課の庶務に関すること。 2 行政手続法(平成5年法律第88号)に関すること。 3 危険物の規制に関すること。 4 危険物施設の立入検査及び指導に関すること。 5 少量危険物及び指定可燃物の届出に関すること。 6 圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱の届出に関すること。 7 液化石油ガス等の届出及び販売事業許可の意見書の交付に関すること。 8 火災予防の計画及び調整に関すること。 9 危険物等の火災予防に関すること。 10 防災協会の育成指導に関すること。 11 建築同意事務に関すること。 12 消防用設備等の設置、維持及び指導に関すること。 13 防火対象物の立入検査及び指導に関すること。 14 防火管理者の育成指導に関すること。 15 防火思想の普及宣伝に関すること。 16 消防広報に関すること。 17 旅館、ホテル等の意見書の交付に関すること。 18 防火対象物に係る表示及び公表に関すること。 19 防炎処理の指導に関すること。 20 屋外の火災予防措置に関すること。 21 消防設備士会及び幼少年婦人防火クラブの育成指導に関すること。 22 火災原因調査及び損害調査に関すること。 23 火災統計に関すること。 24 即時通報に関すること。 |