○筑後市消防吏員貸与品規則
昭和40年6月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市消防吏員に対する貸与品について必要な事項を定めるものとする。
2 貸与品の数量等についてやむを得ない事情があるときは、消防長はその員数を増減し、また使用期間を伸縮することができる。
(返品)
第3条 使用期限の終らない貸与品は、退職、転職又は死亡したとき、これを返納しなければならない。ただし、使用残期間の割合に応じて代料をもって返納することができる。
2 使用期限を終了した貸与品は、これを返納しなければならない。ただし、別表第1に掲げる貸与品は、この限りでない。
(弁償)
第4条 貸与品の使用期限の終らないもので、き損又は紛失した場合において、そのき損、紛失が、故意、重過失等によって生じたと認められるときは、これを弁償しなければならない。
(検査)
第5条 消防長は、貸与品について毎年1回以上その取扱い、保存の状況を精密に検査しなければならない。
(委任事項)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成8年1月30日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月27日規則第30号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
品目 | 数量 | 使用期間 | 着用期間 | 摘要 |
冬帽 | 1個 | 40月 | 10月1日から5月31日まで 8月 |
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夏帽 | 1個 | 20月 | 6月1日から9月30日まで 4月 |
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略帽 | 2個 | 12月 | 年間 |
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冬服 | 1組 | 24月 | 10月1日から5月31日まで 8月 |
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夏服 | 1組 | 8月 | 6月1日から9月30日まで 4月 | 初任者には2組支給 |
外とう | 1組 | 48月 | 年間 |
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雨衣 | 1着 | 36月 | 年間 |
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活動服 | 1組 | 12月 | 年間 | 初任者には2組支給 |
ワイシャツ | 2着 | 12月 | 年間 |
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ネクタイ | 1本 | 24月 | 年間 |
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編上靴又は短靴 | 1足 | 12月 | 年間 |
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防火衣長靴 | 1足 | 24月 | 年間 |
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ベルト | 1本 | 24月 | 年間 |
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救助服 | 1式 | 24月 | 年間 |
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安全帽 | 1個 | 60月 | 年間 |
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救急服 | 1組 | 12月 | 年間 |
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活動用手袋 | 1双 | 12月 | 年間 |
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備考 | 上記各品目の制式等は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。 |
別表第2(第2条関係)
品目 | 使用期間 | 摘要 |
消防長章 | 在職期間中 |
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消防手帳 | 5年 | 差替用紙は、1年毎に差替えるものとする。 |
階級章 | 1年 | 初任者に対しては、2個貸与するものとする。 |
帯革 | 3年 |
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市章(署章) | 在職期間中 |
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警笛 | 2年 |
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備考 | 上記各品目の制式等は消防吏員の服制(昭和25年国家公安委員会告示第3号)による。 |