○筑後市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に基づき、本市の消防長及び消防署長の資格について必要な事項を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 筑後市消防吏員として消防事務に従事した者で、筑後市消防本部組織規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する次長の職、消防署長の職又は規則第2条に規定する課の長の職に1年以上あったものであること。
(2) 筑後市の行政事務に従事した者で、筑後市行政組織規則(平成3年規則第3号)第5条第1項に規定する部長、筑後市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成3年教育委員会規則第1号)第3条第1項に規定する次長又は筑後市議会事務局の組織等に関する規則(平成3年議会規則第1号)第3条第1項に規定する局長の職に1年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。