○筑後市営住宅敷金運用条例施行規則
昭和35年8月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市営住宅敷金運用条例(昭和35年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用金台帳)
第2条 敷金の運用に当たっては、運用金台帳(様式第1号)に記載し、常時その状況を明らかにしなければならない。
(他会計への融資)
第3条 条例第3条第2項の規定により貸し付ける貸付金の貸付期間は、貸し付けた年度の翌年度から起算して5年以内とし、償還年次を定めるものとする。
2 貸付金の利率は、年6分5厘とし、貸付日の翌日から償還の日までの期間により計算するものとする。
3 貸付金に係る元金及び利子の償還方法は、元利均等償還又は元金不均等償還の方法によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)