○筑後市営住宅敷金運用条例
昭和35年6月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)第20条(第46条、第54条及び第55条において準用する場合を含む。)及び筑後市特定公共賃貸住宅条例(平成19年条例第25号)第29条の規定に基づき、敷金の運用について必要な事項を定めるものとする。
(特別会計の設定)
第2条 敷金の安全確実な運用とその経理の適正化を図るため、特別会計を設定する。
(敷金の運用方法)
第3条 市長は、敷金を次項の規定により運用する場合を除き、銀行その他確実なる金融機関に対する預金又は国債証券若しくは地方債証券の買入れの方法によって運用しなければならない。
2 市長は、敷金を次に掲げる事業に要する経費にあてる場合に限り、一般会計に貸し付けることができる。
(1) 市営住宅の整備事業(用地購入を含む。)
(2) 市営住宅の一団地の全戸にわたる設備の改良工事
3 市長は、前項の規定により敷金からの借入れをしようとするときは、借入その他次に掲げる事項については、市議会の議決を経なければならない。
(1) 借入目的
(2) 借入額
(3) 利息の定率
(4) 償還の方法
(運用利益金)
第4条 市長は、前条の規定により運用して得た利益金については、共同施設の整備に要する経費に充てる等市営住宅入居者の共同の利便のために使用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(筑後市営住宅敷金運用条例の一部改正に伴う経過措置)
7 附則第2項の市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、前項の規定による改正前の筑後市営住宅敷金運用条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年10月1日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。