○筑後市中小企業振興条例施行規則

昭和54年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市中小企業振興条例(昭和53年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(集団化事業)

第2条 条例第5条の規定により助成を受けることができる集団化事業とは、中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事業又はこれらに準ずる事業で、組合員の経営の合理化を図るため適切であると、市長が認めたものとする。

(共同施設)

第3条 条例第6条の規定により助成の対象となる共同施設とは、次の各号に掲げる施設又はこれに準ずる施設で市長が認めたものとする。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第1項第1号、第3号及び第4号並びに第9条の9第1項第4号から第6号までに規定する施設

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第17条第2項第1号及び第3号に規定する施設

(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第13条第1項第1号、第4号、第5号及び第8号並びに第19条第1項第2号、第6号及び第7号に規定する施設

(4) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)第8条第1項第6号、第8号及び第9号に規定する施設

(5) 中小企業事業団法施行令第3条第1項第3号から第6号までに掲げる事業を行うための施設

2 前項の共同施設は、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 生産性の向上、労働環境の改善、公害防止等に役立つものであること。

(2) 協同組合等において永続的に活用されると認められるものであること。

第4条 条例第6条に定める共同施設に対する助成金は、土地及び建物、その他償却資産を対象に算定するものとし、その適用範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 土地は、取得後3年以内に施設を設置する場合のみ対象とし、助成の対象となる土地の面積は、当該共同施設の建築面積の2倍以内とする。ただし、製造業で生産に直接関係のある共同施設の場合は3倍以内とする。

(2) 建物の構造は、原則として簡易耐火構造又はこれと同程度以上の安全性及び耐久性を有するものとする。

(3) 償却資産は、最少限必要な機械装置及び附帯する設備等とする。

(融資のあっせん)

第5条 条例第5条第2項第6条第3項及び第7条に定める融資のあっせんを行う場合、市の融資については、筑後市中小企業資金融資規則(昭和61年規則第15号)に定めるところによる。

(申請の手続)

第6条 条例第4条の規定による助成金の交付を受けようとする者は、筑後市中小企業振興助成金(組織化)交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の規定による施設的便宜の供与又は第6条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、当該事業に着手する前に、筑後市中小企業振興助成金交付等(集団化事業、共同施設事業)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(変更届の提出)

第7条 前条に提出した申請書の記載内容に変更を生じたときは、申請者は、直ちに申請書記載事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第8条 条例第8条第2項の規定による助成金の交付等の決定の通知(次項の交付決定通知を除く。)は、筑後市中小企業振興助成金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(助成の時期)

第9条 条例第4条から第7条までに定める助成金の交付又は施設的便宜の供与(以下「助成金の交付等」という。)を行う時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条の規定による助成金の交付 当該組合の設立登記を確認した後

(2) 条例第5条の規定による施設的便宜の供与 市長が必要と認めたとき。

(3) 条例第6条第1項の規定による助成金の交付 当該施設の設置完了を確認した後

(完了届の提出)

第10条 助成金の交付等の決定を受けた者が、当該助成金の交付等の対象となった事業(以下「助成対象事業」という。)を完了したときは、速やかに筑後市中小企業振興助成金交付等対象事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(確定等)

第11条 市長は、前条の完了届を受理した場合は、完了届等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成対象事業の成果が助成決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認するものとする。

2 市長は、前項の調査確認により交付すべき助成金の額を確定したときは、筑後市中小企業振興助成金交付確定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(報告書の提出)

第12条 助成金交付等を受けた者は、助成対象事業を開始した日の属する年度から5年間毎事業年度終了後、3月以内に事業報告書を市長ヘ提出しなければならない。

(縮小、休業、廃止届の提出)

第13条 助成金の交付等を受けた者が、当該助成金の交付等を受けた日の属する年度から5年以内に、助成対象事業を縮小し、若しくは休業し又は廃止した場合は、直ちに筑後市中小企業振興助成金交付等対象事業縮小、休業、廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

筑後市中小企業振興条例施行規則

昭和54年3月10日 規則第4号

(昭和60年6月29日施行)