○筑後市中小企業資金融資規則

昭和61年3月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者及び協同組合等に対し、事業に必要な資金の融資を促進し、施設の近代化、経営の合理化を図ることにより、中小企業の安定と振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 協同組合等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号、第1号の2及び第4号に規定する組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合をいう。

(融資資金)

第3条 市は、この融資制度実施のため、一定の金額を別に指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託する。

2 取扱金融機関は、前項の預託金の2倍以上の自己資金を協調融資として、この規則により融資を行うものとする。ただし、協同組合等に対する融資については、免除することができる。

(融資の種類、条件等)

第4条 融資金の種類、対象及び条件は、別表のとおりとする。

(融資の対象除外)

第5条 市税の滞納をしている者(同一世帯の者を含む。)は、この融資を受けることはできない。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、取扱金融機関及び商工観光課に、所定の借入申込書及び必要書類を提出しなければならない。

(融資運営委員会)

第7条 この制度の適正な運営をはかるため、筑後市資金融資運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(決定)

第8条 融資の決定は、取扱金融機関が行う。ただし、設備融資及び協同組合等融資は、市長の承認を得なければならない。

(信用保証)

第9条 この規則による融資については、原則として福岡県信用保証協会の保証に付するものとする。

(取消し、融資金の返還)

第10条 借受人が次の各号の一に該当するときは、取扱金融機関は融資の決定を取消し、若しくは融資金の返還をさせなければならない。

(1) 事業所の閉鎖又は6月以上営業活動を停止したとき。ただし、事業所改築の場合は除く。

(2) 他の市町村へ転出したとき。

(3) 融資金を融資の目的に使用しなかったとき。

(4) 申込書の内容に虚偽の事項があったとき。

(市資金の返還)

第11条 市長は、取扱金融機関がこの規則に違反したとき又は取扱金融機関の融資実績が預託金額を著しく下回る場合は、市資金の全部又は一部を返還させるものとする。

(運用状況報告)

第12条 取扱金融機関は、市資金貸付台帳を備えつけ、自己資金と区別し、市資金の運用状況について翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(期中支援)

第13条 取扱金融機関は、借受人が中小企業信用保険法第2条第5項各号(第4号を除く。)の規定による特定中小企業者であって、福岡県信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、半年に一度、福岡県信用保証協会に対して所定の業況報告書を提出しなければならない。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき又は平成30年4月1日以後に保証承諾を受けたときは、この限りでない。

2 取扱金融機関は、申込中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による特定中小企業者(新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、同号の規定に該当することとなったものに限る。)であって、福岡県信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、貸付けを実行した日から5年間当該申込中小企業者のモニタリングを行い、半年に一度、福岡県信用保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、半期末時点における当該中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合には、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができる。

3 前2項の場合において、業況報告書を提出しなかったときは、取扱金融機関は、当該案件に係る代位弁済請求時にその理由を記載した書面を提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の実施について必要な事項が生じたときは、委員会の意見を聴いて、市長が定める。

附則

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第4条(別表)中設備融資及び不況対策融資欄のうち、2に規定する対象者については、昭和60年1月1日以降に開設したものを対象として適用する。

2 筑後市中小企業資金融資規則(昭和46年規則第6号)は廃止する。ただし、廃止前の規則に基づき融資を受けている者については、この規則により融資を受けたものとみなす。

附則(昭和63年4月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(昭和63年6月4日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年11月30日規則第35号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

附則(平成6年6月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成8年6月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市中小企業資金融資規則の規定は、平成8年6月1日から適用する。

附則(平成10年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年6月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成14年1月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年5月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市中小企業資金融資規則の規定は、平成13年4月25日から適用する。

附則(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の筑後市中小企業資金融資規則の規定は、この規則の施行日以後に取扱金融機関が行う融資の決定から適用し、同日前に受けた融資については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月1日規則第20号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成26年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の筑後市中小企業資金融資規則の規定は、この規則の施行日以後に取扱金融機関が行う融資の決定から適用し、同日前に受けた融資については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月23日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月9日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月6日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

対象

最高限度額(1中小企業者又は1協同組合等当たり)

融資期間(償還据置)

利率

一般融資

市内の中小企業者で、6月以上引き続き同一事業を営んでいる者

2,000万円

10年以内(6月以内)

6.5%以内

設備融資

1 市内の中小企業者及び協同組合等で、6月以上引き続き同一事業を営んでいる者

2 市内の施設等に投資する資金であること。

3 土地を除く投資額の3分の2相当額。ただし、このうち貸店舗専門建物及び住宅の用に供する部分は、対象としない。

3,000万円

10年以内(1年以内)ただし、1,000万円未満は、6年(6月以内)

7.0%以内

協同組合等融資

1 一般融資

市内の協同組合等で、6月以上引き続き同一事業を営んでいる者。ただし、公害防止設備融資については、市内の設備に投資する資金であること。

1,000万円

5年以内(6月以内)

6.0%以内

2 公害防止設備融資

1,000万円

3 特別融資

2,000万円

不況対策融資

市内の中小企業者で、6月以上引き続き同一事業を営んでいる者で右欄の1又は2に該当するもの

1 特定中小企業者

2,000万円

10年以内(1年以内)

6.0%以内

2 半径500メートル以内に店舗面積400平方メートル以上の店舗が開設された同一業種の小売業を営む者。ただし、店舗面積400平方メートル以上の店舗が開設されてから3年以内とする。

6.5%以内

筑後市中小企業資金融資規則

昭和61年3月26日 規則第15号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第8編 産業/第1章 商工
沿革情報
◆ 昭和61年3月26日 規則第15号
◇ 昭和63年4月25日 規則第11号
◇ 昭和63年6月4日 規則第17号
◇ 平成3年11月30日 規則第35号
◇ 平成6年6月24日 規則第23号
◇ 平成8年6月10日 規則第24号
◇ 平成10年10月1日 規則第41号
◇ 平成11年6月9日 規則第16号
◇ 平成14年1月29日 規則第10号
◇ 平成14年5月21日 規則第49号
◇ 平成21年3月31日 規則第9号
◇ 平成22年3月31日 規則第25号
◇ 平成23年6月1日 規則第20号
◇ 平成26年2月28日 規則第8号
◇ 平成27年3月23日 規則第18号
◇ 平成28年3月1日 規則第7号
◇ 平成29年3月9日 規則第5号
◇ 平成30年3月6日 規則第14号
◇ 令和4年9月30日 規則第29号