○筑後市中小企業振興条例

昭和53年12月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本市内の産業の重要な地位を占める中小企業の設備の近代化、中小企業構造の高度化等を促進するとともに、地域の生活環境の保全をはかり、もって中小企業の振興発展に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。

(2) 協同組合等 次に掲げる団体又は組合であって、その構成員の過半数が本市内に住所を有するものをもって組織されたものをいう。

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合

 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する環境衛生同業組合

(3) 中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。

(助成)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、中小企業者等に対して次の各号に掲げる助成を行うことができる。

(1) 助成金の交付

(2) 施設的便宜の供与

(3) 融資のあっせん

(4) 利子等の補給

(組織化に対する助成)

第4条 市長は、中小企業者が第2条第2号に規定する協同組合等を組織したときは、当該組合に対し組織に要した費用の一部について助成金を交付することができる。

2 前項の助成金の額は、1組合につき5万円の額と組合員の数に2,000円を乗じて得た額の合計額とする。

(集団化に対する助成)

第5条 市長は、協同組合等が本市内において工場及び店舗の集団化を行う場合で、必要と認めるときは、次に掲げる便宜の供与をすることができる。

(1) 用地のあっせん及び関連道路の整備

(2) 情報及び資料の提供

2 市長は、前項の集団化事業を行う協同組合等に対し、その事業費の一部について融資のあっせんをすることができる。

(共同施設に対する助成)

第6条 市長は、協同組合等が組合員の事業に関する共同施設を設置した場合で、必要と認めるときは、助成金を交付することができる。

2 前項の助成金の額は、当該施設の設置に要した費用の100分の5以内で300万円を超えない額とする。

3 市長は、第1項の共同施設事業を行う協同組合等に対して当該施設の設置費の一部について融資のあっせんを行うことができる。

(融資のあっせん)

第7条 前各条に定めるもののほか、市長は中小企業者等の金融の円滑化を図るため必要な資金の融資のあっせんを行うことができる。

(助成の申請等)

第8条 この条例に基づく助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは審査を行い助成の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に条件を付すことができる。

(報告の徴収等)

第9条 市長は、申請者又は助成の決定を受けた者について、必要な報告を求め、又は必要な調査若しくは指示を行うことができる。

(重複助成の制限)

第10条 第5条第1項の規定により施設的便宜の供与の対象になった集団化事業により共同施設が設置される場合には、第6条第1項の規定に基づく助成金の交付は行わない。

(助成の取消し等)

第11条 市長は、助成の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を取消し、又は交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第8条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成を行うことを不適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市中小企業振興条例

昭和53年12月28日 条例第22号

(昭和60年6月29日施行)