○筑後市公有財産規則

昭和43年8月10日

規則第8号

目次

第1章 通則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第8条)

第3章 管理(第9条―第31条)

第4章 処分(第32条―第34条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 市の公有財産に関し、必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課及び課長 筑後市行政組織規則(平成3年規則第3号)に定める課、施設、室、所、センター、筑後市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成3年教育委員会規則第1号)に定める課、筑後市議会事務局、筑後市監査事務局、筑後市消防本部組織規則(平成7年規則第8号)に定める課及び筑後市農業委員会事務局並びにその長をいう。

(4) 所管換 前号の課の間において公有財産の所管を移すことをいう。

(公有財産の総括)

第3条 契約管財課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する事務を総括し、必要な調整をするものとする。

2 契約管財課長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、課長に対し、それらの所管に属する公有財産について管理状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又は用途の廃止、所管換その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産の所管)

第4条 各課において事務又は事業の用に供する行政財産の取得及び管理に関する市長の事務は、課長が補助する。

2 2以上の課において事務又は事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要があるものは、当該課長のうちから契約管財課長が指定する者が管理するものとする。

(普通財産の所管)

第5条 普通財産の管理及び処分に関する市長の事務は、契約管財課長が補助する。

2 課長は、行政財産の用途を廃止したときは、当該普通財産を契約管財課長に引き継がなければならない。

3 前各項の規定にかかわらず、契約管財課長は、次に掲げる普通財産については、当該普通財産を管理していた課長に、これの管理に関する事務を行わせることができる。

(1) 取りこわしの目的をもって用途を廃止したもの

(2) 契約管財課長において管理することが著しく不適当と認められるもの

第2章 取得

(取得前に必要な措置)

第6条 課長は、公有財産を購入、寄附等により取得しようとするときは、その財産について私権の設定及び特殊な義務の有無を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該私権及び特殊な義務を排除する必要があるときは、所有者若しくは権利者にこれを消滅させ、又はこれに関しあらかじめ必要な措置をさせなければならない。

(取得)

第7条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、伺書にその理由及びその財産の価格の算定の根拠、その他必要な事項を記し、寄附受納の場合にあっては寄附申込書(様式第1号)を添えて決裁を受けなければならない。

2 契約管財課長は、前項の決裁事項に基づき契約書案を作成し、決裁を受けなければならない。

(登記又は登録)

第8条 契約管財課長は、取得した公有財産で登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第9条 課長は、その所管に属する公有財産について、次の各号に掲げる事項を特に注意し、常に良好な状態において管理するとともに、それぞれの目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(1) 公有財産及びその従物について、不法占有又は滅失若しくは損傷の有無の確認及び防止について

(2) 土地の境界について

(3) 貸付け又は使用を許可した公有財産の使用状況の適否について

(4) 賃貸料の適正な額の算定について

(5) 公有財産の増減に伴う公有財産台帳の修正及び契約管財課長への通知について

(6) 実態に合致した公有財産台帳の適正な記載について

(7) 登記及び登録を要する公有財産の登記漏れ並びに登録漏れの有無の確認及び防止について

(公有財産台帳)

第10条 課長は、その所管に属する公有財産について、公有財産台帳(様式第2号)を備えなければならない。

2 契約管財課長は、公有財産を総括した公有財産台帳を備えなければならない。ただし、立木、道路敷、河川敷、水路敷についてはこの限りでない。

(台帳記載事項)

第11条 公有財産台帳には、公有財産の所在、用途、価格、数量、その他必要な事項を記載し、所管換又は前記の事項に変動があったときは、直ちに、修正しなければならない。

(台帳価格)

第12条 公有財産を新たに公有財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入にかかるものについては購入価格、交換にかかるものについては交換当時における評価価格、収用にかかるものについては補償金額、寄附にかかるものについては寄附当時における評価価格により、その他のものについては、次の各号にかかげる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び法第238条第1項第3号に規定する公有財産その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については出資額

2 課長は、その管理に属する公有財産を5年毎に、その年の3月31日の現況において、契約管財課長の定めるところによりこれを評価して台帳価格を訂正しなければならない。

(有償引継ぎ)

第13条 異なる会計間において、公有財産の所属を移す場合には、有償とする。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。

(所管換)

第14条 課長は、公有財産の所管換を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した伺書に、必要な図面その他関係書類を添えて、相手方となる課長との合議を経て決裁を受けなければならない。

(1) 所管換を受けようとする公有財産の台帳記載事項

(2) 所管換を受けようとする理由

(3) 有償の場合には評価価格並びにその予算額及び経費の支出科目

(4) その他参考となる事項

(用途廃止)

第15条 課長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した伺書に、必要な図面その他関係書類を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) その他参考となる事項

(公有財産の引継ぎ)

第16条 課長は、公有財産の引継ぎをしようとするときは、行政(普通)財産引継書(様式第3号)を引継ぎを受けるべき課長に交付し、引継ぎを受けるべき課長は実地に立会のうえ、引継書と照合のうえ受領し、引継ぎをした課長に行政(普通)財産受領書(様式第4号)を交付しなければならない。

(使用許可)

第17条 公有財産を使用するものは、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。

(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団員のもの

(5) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

2 課長は、その所管に属する行政財産について、法第238条の4第2項の規定に基づく使用の許可(以下「目的外使用許可」という。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した伺書に、行政財産使用許可申請書(様式第5号)、行政財産使用申請者調書(様式第5号の2)、必要な図面その他関係書類を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用させようとする相手方及び理由

(3) 使用させようとする期間及び条件

(4) 行政財産使用許可書案

(5) 使用料(使用料を減免するときはその根拠規定)

(6) その他参考となる事項

3 課長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、課長かぎりで目的外使用許可をすることができる。

(1) 電柱敷、電話ケーブル埋設、筑後市水道事業の事務部局が行う水道管埋設等のため土地を使用させるとき。

(2) 1月を超えない期間で行政財産を使用させるとき。

4 第2項の場合において、公有財産を使用するものが第1項各号に規定するもの(以下「排除対象者」という。)でないことが明らかと認められるときは、課長は行政財産使用申請者調書の添付を省略させることができる。

5 第2項の場合において、公有財産を使用するものが排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(使用期間)

第18条 行政財産の目的外使用許可の期間は、電気事業、水道事業その他これらに類する施設の用に供する場合を除き1年以内とする。

(使用許可の更新)

第19条 課長は、目的外使用許可の期間の満了する場合において、使用者から行政財産使用許可更新申請書(様式第6号)により、目的外使用許可の更新の申請があったときは、内容を調査のうえ、目的外使用許可の継続を適当と認めるときは、第17条の規定の例により目的外使用許可の更新をすることができる。ただし、同条第3項第2号の規定にかかる目的外使用許可については、更新することができない。

(使用目的の変更及び原状変更)

第20条 課長は、使用者から行政財産の使用目的の変更又は原状変更の申請があったときは、伺書に行政財産使用目的変更申請書(様式第7号)又は行政財産原状変更許可申請書(様式第8号)を添えて、決裁を受けなければならない。

(許可書の交付)

第21条 課長は、目的外の使用、使用目的の変更及び原状変更の許可をし、並びに使用許可の更新をしたときは、行政財産使用許可書(様式第9号)行政財産原状変更許可書(様式第10号)及び行政財産使用許可更新許可書(様式第11号)を申請人に交付しなければならない。

(許可の取消し)

第22条 課長は、法第238条の4第9項の規定に基づき目的外使用の許可を取消そうとするときは、その理由を記載した伺書により決裁を受けなければならない。

(使用物件の返還)

第23条 課長は、使用許可の期間が満了したとき又は使用許可を取消したときは、使用者立会のうえ、当該行政財産について異状がないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(普通財産の貸付)

第24条 課長は、その所管に属する普通財産を貸付けようとするときは、伺書に貸付の理由、賃貸しようとするときは、その賃貸料の算定の根拠、契約書案、その他必要な事項を記し、普通財産借受願書(様式第12号)を添えて、決裁を受けなければならない。

(貸付期間の延長及び更新)

第25条 課長は、貸付期間の延長又は更新をしようとするときは、借受人に普通財産借受期間延長(更新)願書(様式第13号)を提出させ、決裁を受けなければならない。

(貸付期間)

第26条 普通財産は、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地の貸付 30年

(2) 植樹を目的とするための土地の貸付 20年

(3) 前各号以外の目的のための土地の貸付 10年

(4) 建物その他の普通財産の貸付 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(普通財産の貸付料)

第27条 普通財産の貸付料の額は、筑後市行政財産使用料条例(平成8年条例第5号)の規定の例による。

(借受目的の変更及び原状変更)

第28条 課長は、借受人から普通財産の借受目的の変更又は原状変更の願出があったときは、伺書に、普通財産借受目的変更願書(様式第14号)又は普通財産原状変更願書(様式第15号)を添えて、決裁を受けなければならない。

(契約の解除)

第29条 第22条の規定は、法第238条の5第4項の規定に基づいて契約を解除する場合にこれを準用する。

(定期報告)

第30条 課長は、第10条に規定する公有財産台帳に基づき、毎年3月31日現在で定期報告書(様式第16号)を作成し、5月20日までに契約管財課長に提出しなければならない。

(異動報告)

第31条 課長は、次の各号に掲げる場合は、異動前及び異動後の公有財産台帳の記載事項を記載した書類に必要な図面その他関係書類を添えて契約管財課長に通知しなければならない。

(1) 公有財産を取得したとき。

(2) 所管換を受けたとき。

(3) 前各号に規定する場合のほか、台帳記載事項を改訂すべき異動があったとき。

第4章 処分

(譲渡)

第32条 課長は、普通財産を譲渡しようとするときは、伺書に、譲渡しようとする理由、評価価格及び譲渡価格並びに時価よりも低い価格で譲渡しようとするときは、その理由及び根拠規定並びに用途指定の条件を付するときはその内容を明らかにして、決裁を受けなければならない。

(交換)

第33条 課長は、普通財産を交換しようとするときは、伺書に交換をしようとする理由、評価価格、交換差金があるときはそれに関する事項及びその他必要な事項を記し、契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(取壊し)

第34条 課長は、その所管に属する建物又は工作物を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を記した伺書に、必要な図面その他の関係書類を添えて、決裁を受けなければならない。

(1) 当該物件の名称及び所在地

(2) 取り壊す理由

(3) 取壊しに要する費用の予定価格

(4) 取壊し後の財産の評価価格及び保管又は処分の方法

(5) その他参考となる事項

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 筑後市市有財産事務取扱規則(昭和30年規則第13号)は廃止する。

(昭和59年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項第5号の規定は、平成13年10月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第77号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸し付けられている普通財産で、当該貸付けに関する契約の期間がこの規則の施行の日以後におよぶものの貸付料は、当該契約期間が終了するまでは、なお従前の例による。

(平成19年11月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月23日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、現に改正前の筑後市公有財産規則の規定により許可を受けたものについては、第4条の規定は、適用しない。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年1月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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筑後市公有財産規則

昭和43年8月10日 規則第8号

(令和2年1月28日施行)