○筑後市教育委員会事務局組織及び運営規則
平成3年3月30日
教育委員会規則第1号
筑後市教育委員会事務局機構及び運営規則(昭和42年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、筑後市教育委員会の事務局の組織及び事務分掌等について定めることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るため、事務局に次の部を置き、部の事務を分掌させるため、次の課を置く。
部 | 課 |
教育部 | 教育総務課 学校教育課 社会教育課 人権・同和教育課 |
(職員)
第3条 部に部長を、課に課長及び担当係長を置く。
2 特に必要と認めるときは、課に参事及び主任教育指導主事を置くことができる。
3 前項に定めるもののほか、必要に応じて、課に課長補佐、参事補佐、教育指導主事、主任主査、労務主任、主査、主任主事又は主事を置くことができる。
(職務)
第4条 部長は、教育長の命を受け、部の所掌事務を統括するとともに所属職員を指揮監督し、教育長を補佐する。
2 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、主管事務をつかさどる。
3 参事は、上司の命を受け、当該課の事務を分担処理するとともに、特命事務を処理する。
4 主任教育指導主事は、上司の命を受け、特命事務を処理する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故あるときは、これを代理する。
6 参事補佐は、上司の命を受け、当該課の事務に関し、課長又は参事を補佐する。
7 教育指導主事は、上司の命を受け、特命事務を処理する。
8 担当係長は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。
9 主任主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理し、担当係長に事故あるときは、担当係長の職務を代理する。
10 労務主任は、上司の命を受け、監督等の業務をつかさどる。
11 主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理する。
12 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務を処理する。
13 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。
14 前各項に規定する職以外の職にある者は、上司の命に従い、担当業務を処理する。
2 前項に定めるもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、教育長が定める。
3 前2項に定めるもののほか、情報公開に関する事務は、各課の所掌とする。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月14日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、筑後市北部交流センター条例(平成29年条例第10号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
部名 | 課名 | 分掌事務 |
教育部 | 教育総務課 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会の規則等の制定及び改廃に関すること。 (3) 職員(教職員を除く。)の人事及び給与に関すること。 (4) 職員(教職員を除く。)の研修に関すること。 (5) 公印の保管に関すること。 (6) 公文書の保管及び文書の収受発送に関すること。 (7) 物品の出納保管に関すること。 (8) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算の編成及び経理に関すること。 (9) 教育の目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。 (10) 渉外に関すること。 (11) 学校教育施設の維持運営及び管理に関すること。 (12) 社会教育施設及び教育集会所の維持管理に関すること。 (13) 学校その他の教育施設、機関の敷地の設定及び変更、営繕の計画及び実施に関すること。 (14) 教育事業のための地方債に関すること。 (15) 学校再編に関すること。 |
学校教育課 | (1) 通学区域に関すること。 (2) 児童・生徒の就学に関すること。 (3) 学校の設置、廃止及び学級編制並びに定員配置に関すること。 (4) 学校教育の指導助言に関すること。 (5) 教育課程及び教科内容の指導に関すること。 (6) 教職員の資格及び免許に関すること。 (7) 教職員の人事及び給与に関すること。 (8) 教職員の研修に関すること。 (9) 教職員の福利厚生に関すること。 (10) 教科用図書の採択に関すること。 (11) 無償教科書の事務に関すること。 (12) 学校保健衛生に関すること。 (13) 児童・生徒の就学援助に関すること。 (14) 児童・生徒の災害給付に関すること。 (15) 給食指導及び給食会に関すること。 (16) 奨学事務に関すること。 (17) 学校教育資料の調査統計に関すること。 (18) 筑後市教育研究所に関すること。 (19) その他学校教育に関すること。 | |
社会教育課 | (1) 社会教育事業の企画立案及び指導助言に関すること。 (2) 社会教育資料の調査・収集及び統計に関すること。 (3) 生涯学習推進協議会、社会教育委員及び青少年育成指導委員に関すること。 (4) その他市民の生涯学習の振興に関すること。 (5) 青少年団体その他社会教育団体の指導育成に関すること。 (6) 人材育成事業に関すること。 (7) 文化芸術事業の開催その他市民の文化芸術の振興に関すること。 (8) 文化芸術団体等の指導育成に関すること。 (9) 文化資料の調査・収集及び統計に関すること。 (10) 公益財団法人筑後市文化振興公社に関すること。 (11) 文化財の保護に関すること。 (12) 社会体育事業の企画立案及び指導助言に関すること。 (13) 社会体育資料の調査・収集及び統計に関すること。 (14) 社会体育施設及び学校開放施設の貸出しに関すること。 (15) スポーツ推進委員に関すること。 (16) 社会体育団体の指導育成に関すること。 (17) その他市民のスポーツの振興・体位向上に関すること。 (18) 社会教育施設の設置、廃止及び管理運営に関すること(営繕等維持管理に関することを除く。)。 (19) 筑後市北部交流センターの管理運営に関すること(営繕等維持管理に関することを除く。)。 (20) 筑後南コミュニティセンターの管理運営に関すること(営繕等維持管理に関することを除く。)。 (21) サザンクス筑後の管理運営に関すること(営繕等維持管理に関することを除く。)。 (22) 社会体育施設の設置、廃止及び管理運営に関すること(営繕等維持管理に関することを除く。)。 | |
人権・同和教育課 | (1) 人権・同和教育の総合計画及び実施に関すること。 (2) 人権・同和教育関係の調査及び資料の整備に関すること。 (3) 関係団体との連絡調整に関すること。 (4) 教育集会所の運営に関すること(営繕等維持管理に関することを除く。)。 (5) 人権教育啓発センターの運営に関すること。 (6) その他人権・同和教育に関すること。 |