○筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則

昭和41年4月6日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給手続)

第2条 特殊勤務手当の支給手続については、別に定める様式によりその月分を翌月5日までに、所属長を経て市長公室長に送付しなければならない。

(防疫等作業手当)

第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 特定新型インフルエンザ等の患者の救護(移送を含む。)その他市長がこれに相当すると認める作業

(2) 患者の移送に使用した物件の処理、移送後における車両の消毒その他市長がこれらに相当すると認める作業

(防疫等作業手当の額)

第4条 条例第2条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号の作業 1回につき2,000円

(2) 前条第2号の作業 1回につき1,500円

2 同一勤務日において、前条各号の作業に複数回従事した場合は、従事した作業に係る手当のうち最も高い額の手当を1回分支給する。

(災害応急作業等手当)

第5条 条例別表に規定する規則で定める異常な気象状況等は、気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第4条に定める警報若しくは同令第5条に定める特別警報の発令中における気象、地象若しくは水象の状況又は当該警報若しくは当該特別警報が解除され、若しくは注意報に切り替えられた後引き続いて堤防若しくは道路等に重大な災害発生のおそれがある場合における当該気象、地象若しくは水象の状況とする。

2 条例別表に規定する規則で定める特に危険な作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 河川の堤防、せき、水門又は護岸(以下「堤防等」という。)のうち重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある堤防等において行う巡回監視又は当該堤防等における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(以下「応急作業等」という。)

(2) 重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるため道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定により通行が禁止されている区間内の道路若しくはその周辺において行う巡回監視又は当該道路若しくはその周辺における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業等

(3) 堤防等又は道路若しくはその周辺において行う作業で市長が前2号に掲げる作業に相当すると認めるもの

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(令和6年能登半島地震に係る災害応急作業等手当の特例)

2 職員が、令和6年能登半島地震に係る災害に対処するため、当該災害の生じた地域で市長が定める地域に派遣され、現地での業務に従事した場合には、条例別表に規定する規則で定める特に危険な作業は、第5条第2項の規定にかかわらず、当該地域において行う現場作業その他これに準ずる作業であって市長が定めるものとする。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月18日から適用する。

筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則

昭和41年4月6日 規則第3号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
昭和41年4月6日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第21号
令和5年7月1日 規則第23号
令和6年6月24日 規則第24号