○筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例
平成5年3月25日
条例第5号
筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和42年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第12条に規定する職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫及び行旅病人等取扱手当
(2) 災害応急作業等手当
(3) 救急出動手当
(手当の支給方法)
第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第11号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第41号)
この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成29年3月28日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号及び別表の改正規定は、令和6年2月18日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 対象となる作業 | 単位 | 金額 |
感染症防疫及び行旅病人等取扱手当 | 感染症防疫及び行旅病人取扱い | 1回 | 1,000円 |
死亡人取扱い | 1回 | 5,000円 | |
災害応急作業等手当 | 規則で定める異常な気象状況等の非常時の災害の未然防止、災害の応急処置その他の特に危険な作業で規則で定めるもの | 1日 | 1,000円 |
救急出動手当 | 患者の収容及び搬送 | 1回 | 200円 |