○筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例

平成5年3月25日

条例第5号

筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和42年条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第12条に規定する職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫及び行旅病人等取扱手当

(2) 災害応急作業等手当

(3) 救急出動手当

2 前項の手当支給額等については、別表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事院が定めるものに限る。)をいう。)の患者に接して行う作業であって、規則で定める作業に職員が従事したときは、防疫等作業手当として、規則で定める額を支給する。この場合において、前2項の規定は、適用しない。

4 第2項の規定にかかわらず、同一勤務日において、災害応急作業等手当の対象となる複数の作業に従事した場合は、従事した作業に係る金額のうち最も高い額を支給する。

(手当の支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第11号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月28日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第41号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成29年3月28日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号及び別表の改正規定は、令和6年2月18日から適用する。

(令和8年3月23日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

対象となる作業

単位

金額

感染症防疫及び行旅病人等取扱手当

感染症防疫及び行旅病人取扱い

1回

1,000円

死亡人取扱い

1回

5,000円

災害応急作業等手当

規則で定める異常な気象状況等の非常時の災害の未然防止、災害の応急処置その他の特に危険な作業で規則で定めるもの

1日

1,000円

消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊としての活動

1日

2,160円

救急出動手当

患者の収容及び搬送

1回

200円

筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例

平成5年3月25日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
平成5年3月25日 条例第5号
平成7年6月30日 条例第11号
平成11年3月25日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第9号
平成20年12月19日 条例第37号
平成21年3月31日 条例第10号
平成22年12月20日 条例第41号
平成29年3月28日 条例第4号
令和3年6月15日 条例第5号
令和5年7月1日 条例第24号
令和6年6月24日 条例第28号
令和8年3月23日 条例第7号