○筑後市事務決裁規程
平成3年3月30日
告示第24号
筑後市事務決裁規程(昭和36年規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、筑後市における事務の決裁基準を定めることを目的とする。
(1) 決裁 市長又はその補助機関の職員が、この規程により定められた権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長の補助機関の職員が、この規程により定められた権限に属する事務の処理について、市長の責任と名において、常時市長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 市長又は専決権者が不在のとき又は事故あるときに、一時的にそれらの者に代わって決裁を行うことをいう。
(4) 部長 筑後市行政組織規則(平成3年規則第3号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に定める部長をいう。
(5) 課長 組織規則第5条第1項に定める課長、室長及びセンター長並びに同条第2項に定める参事をいう。
(6) 課長補佐 組織規則第5条第3項に定める課長補佐をいう。
(7) 担当係長 組織規則第5条第1項に定める担当係長、次長、所長及び場長をいう。
(市長の決裁事項)
第3条 市長の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。
(副市長、部長及び課長の専決事項)
第4条 副市長、部長及び課長の専決事項は、別表2のとおりとする。
2 前項に規定されていない事項であっても、事務の内容が、それぞれの専決事項と同程度と類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。
3 支出負担行為の専決区分は、別表3のとおりとする。
(代決)
第5条 代決は、次の区分により行うものとする。
区分 | 決裁者が不在のとき又は事故あるときの代決者 |
市長の決裁事項 | 副市長。ただし、副市長も不在のときは、主管部長 |
副市長の専決事項 | 主管部長。ただし、主管部長も不在のときは、主管課長 |
部長の専決事項 | 主管課長。ただし、主管課長も不在のときは、課長補佐 |
課長の専決事項 | 課長補佐。ただし、課長補佐も不在のときは、主管担当係長 |
2 代決は、緊急を要する場合に限るものとする。
3 代決した事項は、後閲と明記し、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(決裁手続)
第7条 事務の決裁は、原則として主管担当係長から順次直属上司の意思決定、関係部課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(補助執行)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、別表4に掲げる事項について、教育委員会教育長、教育部長及び教育委員会事務局の課長、議会事務局長、監査事務局長並びに農業委員会事務局長にそれぞれ補助執行させるものとする。
(他の執行機関)
第9条 部長が置かれていない他の執行機関の事務のうち、予算執行等で市長事務部局の部長の専決事項に相当するものは、次に定めるところにより専決する。
他の執行機関等 | 専決する部長 |
出納室及び監査事務局 | 総務部長 |
農業委員会事務局 | 建設経済部長 |
(専決、代決及び補助執行の制限)
第10条 専決事項、代決又は補助執行事項であっても、特に重要若しくは異例に属するもの又は疑義があるものについては、市長又は上司の決裁を受けなければならない。
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月30日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日告示第16号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日告示第16号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日告示第15号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日告示第32号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第28号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月26日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市事務決裁規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月12日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市事務決裁規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月28日告示第9号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第29号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正前の筑後市事務決裁規程別表2第11項第9号の規定は、平成14年4月30日までの間なおその効力を有する。
附則(平成15年3月28日告示第19号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第21号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日告示第30号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月9日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日告示第128号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第54号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第41号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第53号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月29日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市事務決裁規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月25日告示第142号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月9日告示第2号)
この告示は、平成26年1月14日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月6日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月12日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月7日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第43号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第77号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表2中29の項を30の項とし、20の項から28の項までを1項ずつ繰り下げ、19の項の次に1項を加える改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日告示第212号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月11日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月30日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
市長決裁事項
(1) 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。
(2) 市の廃置分合、境界変更、字の区域、名称の変更等に関すること。
(3) 市議会の招集及び条例案、予算案並びにその他議案の決定に関すること。
(4) 規則、規程及びその他例規の制定並びに改廃に関すること。
(5) 職員の定数、任免、給与、賞罰及びその他重要な人事に関すること。
(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員の任免等に関すること。
(7) 訴訟、不服申立て、和解及び請願並びに特に重要な陳情等に関すること。
(8) 重要な表彰及び儀式に関すること。
(9) 専決処分に関すること。
(10) 重要な契約に関すること。
(11) 重要な許可及び認可に関すること。
(12) 寄附の受納に関すること。
(13) 重要な会議の招集及び附帯案件の処理に関すること。
(14) 副市長の出張命令(1日出張を除く。)、部長の10日以上及びその他職員の30日以上の出張命令並びに職員(副市長を含む。)の国外の出張命令に関すること。
(15) 部長の7日以上の休暇承認及び課長の30日以上の休暇承認に関すること。
(16) その他権限の行使が、その性質上市長に専属している事項
別表2(第4条関係)
1 副市長専決事項
(1) 方針の決定した市政の総合企画及び運営に関すること。
(2) 各行政機関及び部相互間の方針決定及び調整に関すること。
(3) 行政組織機構の改廃に関すること。
(4) 重要な陳情等に関すること。
(5) 特に重要な広報に関すること。
(6) 部長の事務引継に関すること。
(7) 部長の勤務時間の割り振りに関すること。
(8) 部長の9日以内の出張命令及びその他職員の10日以上29日以内の出張命令に関すること。
(9) 部長の6日以内の休暇承認、課長の7日以上29日以内の休暇承認及びその他職員の30日以上の休暇承認に関すること。
(10) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。
(11) 異例に属する国庫、県負担金補助金の申請に関すること。
2 部長共通専決事項
(1) 基本計画の実施に関すること。
(2) 一般的な陳情、要望事項等の聴取及び処理に関すること。
(3) 部内の方針決定及び連絡調整に関すること。
(4) 定例的な国庫、県負担金補助金の申請に関すること。
(5) 部内の業務繁忙に伴う臨時的な所属職員の配置に関すること。
(6) 課長の事務引継に関すること。
(7) 課長の勤務時間の割り振りに関すること。
(8) 課長の9日以内の出張命令及びその他所属職員の3日以上9日以内の出張命令に関すること。
(9) 課長の6日以内の休暇承認及びその他所属職員の7日以上29日以内の休暇承認に関すること。
(10) 専務的パートタイム会計年度任用職員の任用に関すること。
3 総務部長専決事項
(1) 重要な広報に関すること。
(2) 起債(借用書の締結は除く。)に関すること。
(3) 重要な男女共同参画計画推進に関すること。
(4) 重要な市民との協働の推進に関すること。
4 市民生活部長専決事項
(1) 保健、福祉計画の実施に関すること。
(2) 異例に属する国民健康保険被保険者証の取扱いに関すること。
(3) 老人ホームへの措置等、遺留金品の処分及び老人ホームへの措置の変更等の届出の受付に関すること。
(4) 人権・同和対策の総合計画及び実施に関すること。
5 建設経済部長専決事項
(1) 農業振興基本計画等の実施に関すること。
(2) 指定下排水路の指定に関すること。
(3) 都市計画の実施に関すること。
(4) 屋外広告物の規制に関すること。
6 課長共通専決事項
(1) 所属職員の事務分担及び事務引継に関すること。
(2) 所属職員の勤務時間の割り振りに関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の2日以内の出張命令に関すること。
(5) 所属職員の6日以内の休暇承認に関すること。
(6) 支出命令に関すること。
(7) 補助的パートタイム会計年度任用職員の任用に関すること。
(8) 税外収入金の調定に関すること。
(9) 収入、支出の科目更正に関すること。
(10) 課に属する自動車の運行管理に関すること。
(11) 情報公開(審査請求事案は除く。)に関すること。
(12) 軽易な文書の照会、回答及び証明、届出等の処理に関すること。
(13) その他軽易な主管事務で、他の課に関連のない事務処理に関すること。
7 市長公室長専決事項
(1) 職員団体に関すること。
(2) 職員の定期昇給に関すること。
(3) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(4) 扶養親族の認定に関すること。
(5) 通勤手当の認定に関すること。
(6) 住居手当の認定に関すること。
(7) 児童手当の認定に関すること。
(8) 職員の共済組合事務手続に関すること。
8 総務広報課長専決事項
(1) 文書の分類に関すること。
(2) 文書の廃棄及び処分に関すること。
(3) 公印の一時貸与に関すること。
(4) 広報編集に関すること。
9 財政課長専決事項
(1) 予算の目内流用に関すること。
(2) 振替命令に関すること。
(3) 予算執行計画及び予算配当に関すること。
10 企画調整課長専決事項
(1) 市章の使用許可に関すること。
(2) 自治体政策等調査研究に関すること。
(3) 基幹統計調査に関すること。
(4) 市独自の統計調査の実施に関すること。
11 税務課長専決事項
(1) 市税の調定、減免、更正、徴収、督促、催告、滞納処分、口座振替、還付、充当及び徴収猶予に関すること。
(2) 徴収の嘱託及び受託に関すること。
(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。
12 協働推進課長専決事項 市民との協働の推進に関すること。
13 防災安全課長専決事項
(1) 地域防災計画及び水防計画に関すること。
(2) 自衛官の募集に関すること。
14 男女共同参画推進室長専決事項
(1) 男女共同参画計画推進に関すること。
(2) 女性団体との調整に関すること。
(3) 女性問題啓発情報紙編集に関すること。
15 市民課長専決事項
(1) 戸籍及び住民票謄抄本の交付に関すること。
(2) 印鑑証明の交付に関すること。
(3) 特別永住者証明の交付に関すること。
(4) 埋火葬等許可に関すること。
(5) 転入、転出異動処理に関すること。
(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者の資格の取得喪失に関すること。
(8) 出産育児一時金、葬祭費及び療養費の給付に関すること。
(9) 国民健康保険税の調定、減免、更正(税額の算出)に関すること。
(10) 国民健康保険高額療養資金の貸付けに関すること。
(11) 老人保健の医療に関すること。
(12) 介護給付費納付金に関すること。
(13) 後期高齢者医療制度に関すること。
(14) 乳幼児、重度障害者及び母子家庭医療費の助成に関すること。
16 児童・保育課長専決事項
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 教育・保育給付認定に関すること。
(3) 児童手当に関すること。
(4) 児童扶養手当に関すること。
17 福祉課長専決事項
(1) 筑後市福祉事務所長委任規則(平成7年規則第7号)に規定する委任事項に関すること。
(2) 国民年金被保険者の資格の取得喪失に関すること。
(3) 消費者行政に関すること。
18 かんきょう課長専決事項
(1) ごみその他一般廃棄物収集等手数料の収納に関すること。
(2) し尿処理場の管理に関すること。
(3) 公害に係る諸検査に関すること。
19 健康づくり課長専決事項
(1) 感染症の予防及び感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関すること。
(2) 各種予防接種に関すること。
(3) 検診の計画及び実施に関すること。
(4) 筑後市保健センターの管理に関すること。
20 こども家庭サポートセンター長専決事項
(1) 母子保健事業に関すること。
(2) 利用者支援事業(母子保健型)に関すること。
(3) こんにちは赤ちゃん事業に関すること。
(4) 家庭児童相談室及び子ども家庭総合支援拠点に関すること。
(5) 子育て短期支援事業に関すること。
(6) 母子生活支援施設への入所の実施に関すること。
(7) 助産施設への入所の実施に関すること。
(8) 母(父)子・寡婦福祉に関すること。
(9) 子育て支援拠点施設に関すること。
(10) ファミリー・サポート・センターに関すること。
(11) 子育てサロン事業に関すること。
21 高齢者支援課長専決事項
(1) 高齢者保健福祉の総合調整及び推進に関すること。
(2) 高齢者の相談に関すること。
(3) 老人ホームへの措置等に要する費用の徴収及び福祉の措置に関する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(4) 介護保険制度に関すること。
22 人権・同和対策室長専決事項
(1) 隣保館の運営に関すること。
(2) 集会所の管理に関すること。
(3) 関係団体との連絡調整に関すること。
23 商工観光課長専決事項
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 物産の販路拡張及び宣伝に関すること。
(3) 観光に関すること。
(4) 福岡ソフトバンクホークスとの連携推進及び調整に関すること。
24 農政課長専決事項
(1) 病虫害予防及び駆除に関すること。
(2) 有害鳥獣駆除に関すること。
(3) 鳥獣の飼養登録に関すること。
25 都市対策課長専決事項
(1) 公営住宅の管理に関すること。
(2) 公園の管理に関すること。
(3) 市営駐車場及び市営駐輪場の管理に関すること。
(4) 建築確認申請に関すること。
(5) 工事監督員の任命に関すること。
(6) 建設資材の検収及び管理に関すること。
(7) 公課金の徴収、督促、催告、滞納処分、還付、充当及び徴収猶予に関すること。
26 道路課長専決事項
(1) 道路の維持管理に関すること。
(2) 市道の一時通行禁止又は制限に関すること。
(3) 市有道路及び水面の占用、使用の許可に関すること。
(4) 工事監督員の任命に関すること。
(5) 建設資材の検収及び管理に関すること。
(6) 公課金の徴収、督促、催告、滞納処分、還付、充当及び徴収猶予に関すること。
27 水路課長専決事項
(1) 河川・水路等の管理に関すること。
(2) 工事監督員の任命に関すること。
(3) 建設資材の検収及び管理に関すること。
28 上下水道課長専決事項
(1) 下水道事業の実施計画に関すること。
(2) 下水道の維持管理に関すること。
(3) 工事監督員の任命に関すること。
(4) 建設資材の検収及び管理に関すること。
29 契約管財課長専決事項
(1) 不用物品の廃棄処分に関すること。
(2) 財産の登記及び登録に関すること。
(3) 入札に関すること。
(4) 庁舎及び構内の管理に関すること。
30 出納室長専決事項
(1) 所得税及び市民税の源泉徴収に関すること。
(2) 物品の出納に関すること。
別表3(第4条関係)
支出負担行為の専決
区分(節名) | 課長 | 部長 | 副市長 | |
1 報酬 | 全額 | |||
2 給料 | 全額 | |||
3 職員手当等 | 全額 | |||
4 共済費 | 全額 | |||
5 災害補償費 | 全額 | |||
6 恩給及び退職年金 | 全額 | |||
7 賃金 | 全額 | |||
9 旅費 | 全額 | |||
10 交際費 | (全額市長決裁) | |||
11 需用費 | 保育所の賄材料費、電気料、水道料、下水道使用料 | 全額 | ||
上記以外の経費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
12 役務費 | 全額 | |||
13 委託料 | 私立保育所委託料 | 全額 | ||
上記以外の経費 | 100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
15 工事請負費 | 500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | |
16 原材料費 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | |
17 公有財産購入費 | 100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
19 負担金、補助及び交付金 | 国民健康保険特別会計の連合会負担金、療養給付費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、老人保健拠出金、介護給付費納付金、共同事業拠出金及びはり・きゅう補助金、介護保険特別会計の連合会負担金、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等諸費、高額医療合算介護サービス諸費、特定入所者介護サービス等諸費、財政安定化基金拠出金及び介護予防・生活支援サービス事業費、後期高齢者医療特別会計の後期高齢者医療広域連合納付金、令和6年度筑後市価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和6年告示第124号)に定める令和6年度筑後市価格高騰重点支援給付金並びに令和6年度筑後市定額減税補足給付金支給事務実施要綱(令和6年告示第139号)に定める令和6年度筑後市定額減税補足給付金 | 全額 | ||
上記以外の経費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
20 扶助費 | 全額 | |||
21 貸付費 | 100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
22 補償、補填及び賠償金 | 100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
23 償還金、利子及び割引料 | 全額 | |||
24 投資及び出資金 | (全額市長決裁) | |||
25 積立金 | (全額市長決裁) | |||
26 寄附金 | (全額市長決裁) | |||
27 公課費 | 全額 | |||
上記に掲げる経費以外の経費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 |
注
1 支出負担行為のうち筑後市予算の編成及び執行に関する規則(平成10年規則第26号)第24条に規定するものについては、その手続を経なければならない。
2 金額は、1件当たりの契約金額又は支出金額をいう。
別表4(第8条関係)
1 教育長の補助執行事項
(1) 所管に属する交際費の支出負担行為に関すること。
(2) 別表3中副市長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。
2 教育部長の補助執行事項
(1) 別表3中部長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。
3 議会事務局長の補助執行事項
(1) 支出命令に関すること。
(2) 税外収入金の調定に関すること。
(3) 収入、支出の科目更正に関すること。
(4) 別表3中部長及び課長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。
4 教育委員会事務局の課長、監査事務局長及び農業委員会事務局長の補助執行事項
(1) 支出命令に関すること。
(2) 税外収入金の調定に関すること。
(3) 収入、支出の科目更正に関すること。
(4) 別表3中課長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。