○筑後市福祉事務所長委任規則
平成7年3月31日
規則第7号
筑後市福祉事務所長委任規則(昭和29年規則第8号)の全部を改正する。
(委任事項)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長が福祉事務所長に委任する事務を次のとおり定める。
(1) 生活保護法(以下「生保法」という。)
ア 生保法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 生保法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 生保法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 生保法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
オ 生保法第27条の2に規定する被保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。
カ 生保法第28条に規定する報告、調査及び検診に関すること。
キ 生保法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
ク 生保法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
ケ 生保法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
コ 生保法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
サ 生保法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。
シ 生保法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者に対する就労支援に関すること。
ス 生保法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及びその通知に関すること。
セ 生保法第63条に規定する被保護者の費用返還に関すること。
ソ 生保法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
タ 生保法第76条の2に規定する損害賠償請求権の行使に関すること。
チ 生保法第77条第2項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。
ツ 生保法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
テ 生保法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
ア 児童福祉法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給及び支払に関すること。
イ 児童福祉法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給及び支払に関すること。
ウ 児童福祉法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の給付決定に関すること。
エ 児童福祉法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費等の支給要否決定に関すること。
オ 児童福祉法第21条の5の8の規定による障害児通所給付費等の支給変更決定に関すること。
カ 児童福祉法第21条の5の9の規定による障害児通所給付費等の支給決定取消しに関すること。
キ 児童福祉法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
ク 児童福祉法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の支給に関すること。
ケ 児童福祉法第21条の5の28の規定による肢体不自由児通所医療費の支給及び支払に関すること。
コ 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
サ 児童福祉法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給及び支払に関すること。
シ 児童福祉法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給及び支払に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下「身障法」という。)
ア 身障法第9条第7項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定請求に関すること。
イ 身障法第17条の2に規定する診査及び更生相談に関すること。
ウ 身障法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
エ 身障法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
オ 身障法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)
ア 知障法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
イ 知障法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ウ 知障法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)
ア 支援法第6条に規定する自立支援給付の支給及び支払に関すること。
イ 支援法第19条及び第22条に規定する介護給付費等の支給決定及び支給要否決定に関すること。
ウ 支援法第21条に規定する障害者支援区分認定に関すること。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第2号に規定する更生医療に関する支援法第54条及び第56条に規定する支給認定及び支給認定の変更に関すること。
オ 支援法施行令第28条に規定する支援法第53条第1項の申請のうち、精神通院医療に係る県への進達に関すること。
カ 支援法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「特児法」という。)
ア 特児法第17条及び第26条の2に規定する支給に関すること。
イ 特児法第19条に規定する認定に関すること。
ウ 特児法第19条の2に規定する支払期月に関すること。
エ 特児法第20条から第23条までに規定する支給の制限に関すること。
オ 特児法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。
カ 特児法第26条の4に規定する支給の調整に関すること。
キ 特児法第35条に規定する届出に関すること。
ク 特児法第36条に規定する調査に関すること。
ケ 特児法第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(7) 特別児童扶養手当の進達及び証書の交付に関すること。
(8) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項に規定する資料の作成及び指示に関すること。
(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人及び行旅死亡人の救護その他に関すること。
(10) その他社会福祉事務に関する簡易な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月4日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の筑後市福祉事務所長委任規則第3号及び第4号の規定は、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第16号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市福祉事務所長委任規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市福祉事務所長委任規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条中筑後市福祉事務所長委任規則第4号アの改正規定、第4条中筑後市障害者自立支援法施行細則第4条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに第7条の見出しの改正規定及び同条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日規則第21号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月17日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。