開発行為の許可について
更新日 2024年04月08日
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
筑後市における区画形質の変更とは
1. 区画の変更 | 開発区域内における道路、里道、水路等の公共施設の新設又は廃止を伴う既存建築物の敷地の増減、統合・分割等建築物の敷地区画の変更。 |
2. 形の変更 | 盛土又は切土の面積(盛土又は切土の前後における地盤の高さの差が0.5メートル以上となる部分の面積の合計)が3,000平方メートル以上となる造成行為による土地の形状の変更。 |
3. 質の変更 | 農地等の宅地以外の土地を宅地に変更すること。 |
開発許可が必要となる規模
市内全域は、筑後市都市計画区域(非線引都市計画区域)です。
3,000平方メートル以上の土地で開発行為をする場合には開発許可が必要になります。
開発行為が完了した土地で予定建築物の用途の変更を行う場合には、都市計画法第42条の許可が必要になります。
市内で開発行為をしようとする場合は、福岡県知事の許可(都市計画法第29条)が必要になります。
公共施設管理者の同意・協議
開発事業者は、都市計画法32条に基づき、公共施設の整備及び管理に関して、管理者(市道や水路の場合は市)との協議や同意が必要になります。
また、河川や農業用水路等については、開発許可手続とは別に地元や水利組合、関係者を把握のうえ、十分な協議調整を図る必要があります。
筑後市開発行為指導手引 (PDF形式:606KB)
都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(福岡県庁ホームページ)
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