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トップページ>事業者の方へ>都市計画>長浜地区地区計画について

長浜地区地区計画について

更新日 2020年04月02日
計画区域内での建築行為等は事前に届け出を 

市では、土地利用の混在を防ぎながら、活力ある工業地区の形成を目指すため、平成21年10月16日に長浜地区地区計画を策定しました。
長浜地区地区計画の区域は、九州自動車道八女インターチェンジから南へ約300m離れた地区(25ha)で、用途地域の変更とあわせて地区計画を設定しました。

地区計画の区域内では、今後の土地利用方針として、住宅や共同住宅、大型商業施設、ボーリング場、パチンコ店などの立地が制限されるほか、次のいずれかの行為を行う際には、事前に市への届け出が必要となります。

届け出対象行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物(工作物)の建築(建設)
  3. 建築物等の用途の変更

ただし、次の行為については、届け出の必要はありません。(3、4、5については、計画内容との整合をはかるため、別途協議の必要があります)

  1. 通常の管理行為、軽易な行為等で一定のもの(仮設のものの建築や区画形質の変更、既存の建築物の管理として行うもの等)
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 国または地方公共団体が行う行為
  4. 都市計画事業の施行として行う行為、またはこれに準ずるものとして行う行為で一定のもの(土地区画整理事業、都市再開発事業等)
  5. 開発許可を要する行為

届出書類

届出書(正副2部)に必要事項を記入し、関係書類を添えて、届出対象行為の30日前までに、都市対策課都市計画係へ届け出てください。

 

届出チラシ((PDF形式:1990KB)

申請書 (PDF形式:142KB)

変更申請書 (PDF形式:121KB)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 都市対策課 都市再生整備担当
電話 0942-48-1969
FAX 0942-54-0335 

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