長浜地区地区計画について
計画区域内での建築行為等は事前に届け出を
市では、土地利用の混在を防ぎながら、活力ある工業地区の形成を目指すため、平成21年10月16日に長浜地区地区計画を策定しました。
長浜地区地区計画の区域は、九州自動車道八女インターチェンジから南へ約300m離れた地区(25ha)で、用途地域の変更とあわせて地区計画を設定しました。
地区計画の区域内では、今後の土地利用方針として、住宅や共同住宅、大型商業施設、ボーリング場、パチンコ店などの立地が制限されるほか、次のいずれかの行為を行う際には、事前に市への届け出が必要となります。
届け出対象行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物(工作物)の建築(建設)
- 建築物等の用途の変更
ただし、次の行為については、届け出の必要はありません。(3、4、5については、計画内容との整合をはかるため、別途協議の必要があります)
- 通常の管理行為、軽易な行為等で一定のもの(仮設のものの建築や区画形質の変更、既存の建築物の管理として行うもの等)
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 国または地方公共団体が行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為、またはこれに準ずるものとして行う行為で一定のもの(土地区画整理事業、都市再開発事業等)
- 開発許可を要する行為
届出書類
届出書(正副2部)に必要事項を記入し、関係書類を添えて、届出対象行為の30日前までに、都市対策課都市計画係へ届け出てください。
届出チラシ((PDF形式:1990KB)
申請書 (PDF形式:142KB)
変更申請書 (PDF形式:121KB)