筑後市産業振興促進条例の優遇措置

更新日 2024年03月04日

 令和2年4月1日より、「筑後市工業振興促進条例」を全部改正し、「筑後市産業振興促進条例」を施行しています。建物や機械設備などの新設・増設・更新時に、優遇措置を受けることができます。

 事業着手前に計画の認定が必要ですので、まずはご相談ください。

 

対象業種

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、宿泊業

 

要件

【計画認定要件】

 

●投下固定資産総額

2,500万円以上(土地代除く)

 

●認定時の対象従業員

常時5人以上雇用していること。

 自社雇用であって、雇用保険に加入していること。

 雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること。又は短時間労働者ではないこと。

増設・更新時は対象従業員数が1年前と比べ減少がないこと。

 

 【雇用奨励金交付要件】

 

1.新設、増設、更新に併せて現行より3人以上雇用されたもの。

2.1の従業員が筑後市民であり、1年以上雇用し、かつ1年以上居住していること。

3.1の従業員が自社雇用であって、雇用保険に加入していること。

4.1の従業員が雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること。又は短時間労働者でないこと。

5.以前に雇用奨励金の交付を受けていないこと。

 (交付は1事業者に1回限り・限度額1,000万円)


※雇用奨励金の交付を受けるには、計画の認定要件雇用奨励金交付要件を満たす必要があります。


優遇措置

●固定資産税の課税減額 ※計画認定日より従業員数の減少がないこと。

(1)課税減額率

本社が市内 75%減額

本社が市外 50%減額

 

(2)課税減額期間

3年間

 

(3)減額限度額

3億円(1年あたり1億円)

 

 

●雇用奨励金の交付

1人につき30万円

必要書類

提出時期 内容 提出物 提出期限
事業着手前 認定を受けたいとき

・様式第1号 (:57KB)

(工場等認定申請書、

工場等概要調書)

様式第1号の2 (DOC形式:39KB)

(認定申請者調書)

工場等の新設、増設等に着手する前
申請後 申請内容を変更したいとき

様式第3号 (:47KB)

(申請者記載事項変更届)

変更前まで
認定後 操業を開始したとき

様式第4号 (:67KB)

(操業等開始届)

操業等を開始した日から10日以内
固定資産税の減額を受けたいとき

様式第5号 (:104KB)

(固定資産税課税減額申請書)

当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日の場合はその年)の2月末日まで
雇用奨励金の交付を受けたいとき

様式第7号 (DOC形式:27KB) (DOC形式:26KB)

(雇用奨励金交付申請書)

申請が出来る年度の翌年度まで
当該認定に係る奨励措置が終了するまで

様式第9号 (:61KB)

(現況報告書)

翌年の2月末


このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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