中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
中小企業者が、導入促進基本計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。計画の認定を受けた場合は、税制支援などの措置を受けることができます。
筑後市導入促進基本計画
計画内容
筑後市導入促進基本計画 (PDF形式:106KB)
先端設備等導入計画
市内中小企業者のみなさまは、市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができます。概要や手続きの流れについては、中小企業庁ホームページ、また、手引きをご参照ください。
(予告なく修正されることがありますので、必ず中小企業庁ホームページに掲載されている最新版をご確認ください。)
先端設備等導入計画策定・申請の留意点
・記載例、記載内容を「先端設備等導入計画策定の手引き」にてよく確認し、認定支援機関に確認を依頼してください。
・「導入促進基本計画」5(2)に基づき、 暴力団または関係団体でないことを確認するため、誓約書および役員一覧をご提出いただいた上で警察に照会します。
・認定支援機関の事前確認や、市の認定事務には期間を要することもあります。余裕をもって申請してください。
・設備取得は、市が「先端設備等導入計画」を認定した後になります。
(購入時期を変更する際も、変更申請書の認定後となりますのでご注意ください。)
申請書については、以下の点に特にお気をつけください。
・「主たる業種」…日本標準産業分類の「中分類」を記入しているか。
・労働生産性が年3%(3年計画:9%、4年計画12%、5年計画15%)以上向上するものであるか。
・設備名、型式を工業会証明書どおりに記入しているか。
様式(筑後市独自のもののみ)
暴力団でないことの確認書
申請者調書(DOC形式:23KB)
※その他の様式については中小企業庁のホームページで最新の情報を確認の上、作成ください。
※必要に応じて追加書類を求めることがあります。