請願・陳情
市民は、市政について要望があるときは、誰でも市議会に対して請願・陳情をすることができます。
請願・陳情は、文書で行うことになっており、紹介議員があるものを請願、ないものを陳情といいます。
請願・陳情は、議会の開会中、閉会中を問わず、所定の要件が整っていれば、いつでも受け付けます。
なお、筑後市議会では、原則定例会前の議会運営委員会前日の午後5時までに受け付けた請願・陳情を直近の定例会で審査しますので、提出のときはご注意ください。また、必要に応じて図面等の参考資料の添付をお願いします。
請願・陳情の様式は決まっていませんが、次の書式例を参考にしてください。
また、不明な点があれば、議会事務局にお問い合わせください。
請願
請願は、委員会で内容を審査しますので、その際の質問には紹介議員が答弁することになります。
その結果を本会議で委員長が報告し、本会議で採択・不採択の採決を行います。
結果が出たものは請願者に通知するとともに、採択されたものはその実現を図られるよう市長へ送付します。
【紹介議員についての注意点】
・紹介議員は2人以内です。
・正副議長及び監査委員は紹介議員になることができません。
・請願の所管となる常任委員会に所属する議員を紹介議員とすることはできません。
(例:厚生委員会が所管する内容について請願を提出する場合、厚生委員会委員である議員は紹介議員となることができません)
請願様式(Word) (DOC形式:10KB)
〃 様式 (PDF) (PDF形式:18KB)
請願記入例 (PDF形式:34KB)
陳情書
陳情書は、委員会に送付しますが、採択・不採択の結果は出しません。
陳情書様式(Word) (DOC形式:9KB)
〃 様式 (PDF) (PDF形式:16KB)
陳情書記入例 (PDF形式:26KB)