主な監査の種類

更新日 2013年02月18日

定期監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について行う監査です。

行政監査

能率的な行政管理が実現されているかどうか、監査委員が必要があると認めるときに行う監査です。

随時監査

定期監査のほか、監査委員が必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について行う監査です。

財政援助団体
の監査

市が補助金等財政的援助を与えているもの、市が四分の一以上出資している法人、市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、市が受益権を有する不動産の信託の受託者及び市が公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行について、必要に応じて又は市長の要求があるときに行う監査です。

要求監査

市議会又は市長の要求があるとき、その要求に係る事項について行う監査です。

請求監査

選挙人の直接請求に基づいて行う監査と住民の請求に基づいて行う監査です。

指定金融機関
の取扱う公金
の監査

指定金融機関が取扱う市の公金の収納、支払いの事務について、必要に応じて行う監査です。

出納検査

市の現金出納について、毎月行う検査です。

決算審査

市長から決算の審査を付されたときに行う審査です。

基金審査

市長から基金の運用状況について審査を付されたときに行う審査です。

このページの作成担当・お問い合わせ先

監査事務局
電話 0942-53-4130
FAX 0942-52-5928 

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