制度の概要
パブリックコメント手続とは?
筑後市が行う重要な政策や条例、計画等の策定に当たり、その目的や内容等を広く市民に公表し、市民から出された意見を考慮して意思決定するとともに、市民からの意見に対する市の考え方を明らかにする一連の手続きを言います。
制度の目的は?
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市民の市政への参画促進
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市民への説明責任を果たす
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公正で民主的な開かれた市政の推進
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政策の質的向上(市民の意見から学ぶ姿勢)
対象となるものは?
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総合計画等市の基本的政策を定める条例、計画、制度など
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個別行政分野における施策の基本方針、その他基本的な事項を定める計画
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市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例や制度
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その他実施機関が必要と認めるもの
対象から除外できるものは?
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地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
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他の法令等で、縦覧等の意見聴取の手続が定められているもの
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地方自治法第74条第1項の規定による請求に基づく条例の制定又は改廃
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付属機関等において、本制度に準じた手続を経て策定され、実施機関が意思決定するもの
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実施機関に裁量の余地がないもの
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実施機関が、迅速若しくは緊急を要すると認める場合又は軽微であると認める場合
意見を求める市民の範囲は?
市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有する者のほか、対象となる事案に利害関係を有する者
実施機関とは?
市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長
公表の時期とその内容は?
時期
政策等の意思決定を行う前と規定していますので、庁議など庁内意思決定機関の開催前となります。
内容
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政策等の案の本体
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案の趣旨、目的及び背景
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政策等の案の概要
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政策等の案に関する資料
(根拠法令、影響分析、案策定時点で整理した論点など)
公表の方法は?
- 市のホームページ
- 担当課窓口
- その他総合案内窓口など
意見の提出期間は?
実施機関の判断で提出期間を設定しますが、原則として、案等の公表の日から30日以上としています。
意見の提出方法は?
実施機関への持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が必要と認める方法としています。ただし、口頭及び電話での提出は認められません。
意見の取り扱いは?
- 提出された意見等を参考に、最終的な意思決定を行います。
- 提出された意見により、原案を修正したときには、その修正内容及びその理由を公表します。
- 提出された意見等に対する個別の回答は行いません。
手続きの流れは?
筑後市におけるパブリックコメントの流れ (PDF形式:226KB)
実施要綱
筑後市パブリックコメント(市民意見提出)手続実施要綱 (PDF形式:150KB)