健全化判断比率
更新日 2013年10月31日
筑後市の健全化判断比率等について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、健全化判断比率と資金不足比率を公表します。
健全化判断比率とは、財政状況が悪化しているかどうかを判断するための4つの指標のことで、この指標のうちひとつでも早期健全化基準以上になると財政健全化計画を策定し、早期に健全化を図る必要があります。さらに、財政再生基準以上になると国などの関与を受けながら確実な財政再生を実施することになります。
また、資金不足比率は地方公営企業会計に関する指標で、経営健全化基準以上になると経営健全化計画を策定し、経営の健全化を図ることになります。
関連ファイル一覧
平成24年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF形式:820KB)
平成23年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF形式:601KB)
平成22年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF形式:596KB)
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