未熟児養育医療
未熟児養育医療とは
養育のため指定養育医療機関において、入院加療を必要とする未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した乳児。ただし、1歳未満の者に限る。)に対して、医療費自己負担の一部もしくは全部を公費助成する制度です。医療保険の適用を受けない費用(衣類代、おむつ代等)については、公費助成の対象となりませんので、本人の自己負担となります。
対象者
未熟児 であって、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めるもの。
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 運動不安又は痙攣がある
- 運動が異常に少ない
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある又は毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物又は血性便がある
- 黄疸が生後数時間以内に現れる又は以上に強い黄疸がある
申請について
申請の場所 | 市民課 |
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申請時に必要なもの |
記入上の注意事項等を説明いたしますので、申請前に一度、市民課公費医療担当へお越しください。
申請は、赤ちゃんの出生日を含めて30日以内に行ってください。
入院養育中に指定養育医療機関を転院した場合
新規扱いとなるため、新たに申請書を提出してください。
申請の場所 |
市民課 |
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申請時に必要なもの |
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その他の記載事項の変更、医療券の紛失等の場合
記載事項変更には「変更届」、医療券の紛失等には再交付申請書の提出が必要です。
申請場所 |
市民課 |
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申請時に必要なもの |
住所、氏名、健康保険の変更が発生した場合
紛失、破損などで医療券が使用できない場合
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