下水道受益者負担金

更新日 2024年10月04日

受益者負担金制度

 下水道が整備されると、その地域の環境は改善され、未整備の地域に比べ土地の利便性、快適性が向上します。しかし、下水道の施設は道路や公園と異なり、利用できるのは下水道が整備された地域の方に限られます。
 このため、下水道整備にかかるすべての費用を税金でまかなってしまうと、下水道が整備されていない地域の方にもその費用を負担させてしまうこととなり、負担の公平性を欠くことになります。
そこで、下水道建設費の一部(建設費の5%程度)を、下水道整備により利益を受ける地域の方々に負担していただき、一日でも早く下水道を計画的に整備していこうというのが受益者負担金制度です。

負担金の対象となる土地(受益地)

 受益地とは、1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で、形状及び利用状況により一体をなしていると認められる土地をいいます。

負担金を納付していただく方(受益者)

 下水道供用開始区域内にあるすべての土地の所有者等が受益者となります。
ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借などの権利がある場合は、「受益者負担金申告書」の申告によって、それら権利者を受益者とすることができます。

負担金額は

 用途ごとに設定された「均等割額」と土地の広さに応じた「面積割額」を合わせた金額になります。

受益地の用途 均等割額(1受益地当たり) 面積割額(1m²当たり)
一般住宅用地 82,000円 70円
事業用地 165,000円
分譲マンション用地 48,000円
・ 一般住宅用地の負担金額は、20万円を上限とします。
・ 分譲マンションの1受益地とは、1区分の所有権です。
  • 事業用地とは、工場、事務所、店舗など事業活動を目的とする建物がある土地、又はアパート、賃貸マンションが建つ土地をいいます。
  • 併用住宅の場合は、それぞれの用途の床面積を比較して、広い方の用途で負担金額を算定します。 

負担金の計算例

一般住宅用地で土地の広さが80坪(265m²)の場合

  • 均等割額 : 82,000円       …(1)
  • 面積割額 : 70円×265m²=18,550円 …(2)

(1)+(2) = 100,500円(100円未満切捨て)

負担金の納付の方法

 分割納付と一括納付の方法があり、「受益者負担金申告書」により申告していただきます。

(1)分割納付

  • 1年を4期に分けて3年間の合計12回で納付していただきます。
     (納期 : 7月・9月・11月・1月)

 (2)一括納付

  • 一括納付をされますと、納付する期数(納期未到来分)に応じて、12%~2%報奨金がつきます。
    報奨金を差引いた金額で納付していただくことになります。
  • 一括納付報奨金交付率

    全納期数

    11期 10期 9期 8期 7期 6期 5期 4期 3期 2期 1期

    報奨金率

    12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2%

  完納されることが、報奨金交付の条件です。滞納者は対象となりません。また、減免を受けられた受益地については、報奨金は交付しません。 

負担金の申告から納付

 

申告書の送付
(5月上旬)
賦課告示の日現在の土地所有者の方、または土地に権利を持っている方に受益者負担金申告書を送付します。

      ↓

申告書の提出  必要事項を記入の上、指定期日までに提出してください。

       ↓

決定通知書・納付書の送付(7月中旬) 提出された申告書をもとに負担金の内容を決定し、決定通知書と納付書を送付します。

       ↓

負担金の納付
(7月中旬~)
指定金融機関で負担金の納付をしていただきます。

 

負担金のその他の制度

 賦課保留

 受益者負担金の賦課対象区域内で、田畑や用途の決まっていない土地について、その土地の用途が決まるまで受益者負担金の賦課を見送るものです。 

徴収猶予

 係争中の土地や受益者が災害にあった場合など、受益者負担金の賦課はしますが、徴収を一定期間見合わせる制度です。 

減免

 公共用地や公民館用地などについて、受益者負担金の一部を減額したり、免除する制度です。 

受益者負担金についてよくある質問 

問 受益者負担金はずっと賦課されるのですか?

答 受益者負担金は土地に対して一度きり賦課されます。一度賦課された土地に対して再度賦課することはありません。 

問 下水道を使用しない場合も受益者負担金は支払わなくてはならないのですか?

答 受益者負担金は、下水道の利用が可能な状況になった土地にご負担をお願いするものであり、下水道の接続の有無は問いません。したがって、下水道を使用する、しないに関わらず負担していただくことになります。

問 土地を売買したことにより受益者が変わったときはどうなりますか?

答 土地の売買などにより受益者が変わったときは、新しく受益者となった人に負担金を納めていただくことになります。すぐに届け出てください。届出がない場合は引き続き旧所有者に負担金を納めていただくことになりますのでご注意ください。

下水道事業受益者変更届(PDF形式:61KB)

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 上下水道課 下水道庶務担当
電話 0942-65-7036
FAX 0942-52-1141 

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る