指定給水装置工事事業者について

更新日 2023年12月20日

指定給水装置工事事業者制度 とは

 筑後市給水条例に基づく専門の知識や技術を持ち、適切な給水装置の工事を行うことができる業者を市が指定し、市民のみなさんが安心して工事を依頼できるようにするための制度です。そのため、給水装置の工事は、筑後市に指定された者(以下「指定工事事業者」)でなければ行うことができません。

 筑後市給水装置工事 指定事業者一覧表 (PDF形式:297KB)

指定給水装置工事事業者の指定(更新)について

 指定工事事業者として指定を受けようとする業者は、筑後市上下水道課に申請を行い、指定工事事業者証の交付を受けてください。また、令和元年10月1日より、指定工事事業者証の有効期間は5年間となりましたので、更新が必要となります。

  更新については、「指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について」を参照してください。

 

(注) 指定を受けた後に事業者名や所在地等に変更があったときは、「指定給水装置工事事業者指定

  事項変更届出書」を必要書類とあわせて提出してください。

指定(更新)の基準

 1. 事業所ごとに主任技術者を選任し、置く者であること

 2. 管の切断用機械器具、管の加工用機械器具、接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有する

  者であること

 3. 次の各号に該当しない者であること

  (ア) 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及

    び意思疎通を適切に行うことができない者

  (イ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  (ウ) 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受ける事がなくなった日か

    ら2年を経過していない者

  (エ) 指定工事事業者の指定を取り消されてから2年を経過していない者

  (オ) 法人であってその役員が(ア)から(エ)までに該当するもの

 4. 本市及び営業所所在地の市町村の市町村税を滞納していない者

申請に必要な書類

 ・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

 ・誓約書(様式第2)

 ・給水装置工事主任技術者の選任届出書(様式第3)及び免状の写し

 ・機械器具調書

 ・事務所位置図

 ・法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書(コピー不可)

 ・個人の場合は住民票の写し(コピー不可)

 ・本市の税及び営業所所在地の市町村税に滞納がないことの証明書(市町村が当該証明書を発行

  していない場合は最新の市町村税納税証明書)(コピー不可)

 ・更新の場合は指定給水装置工事事業者指定更新時確認書


(注) 申請書の様式は下記よりダウンロードしてください。

指定給水装置工事事業者申請関係書類

申請受付期間

 指定工事事業者の新規指定の申請は、随時受け付けていますが、取りまとめて4、7、10、1月に講習

会を実施し、受講された後指定を行っています。

 申請の期日は、上記の指定実施月の前々月末までにお願いします。申請後すぐの認定(受講)はできません。 

(注) 更新申請については、更新時期が近づきましたら、対象となる事業者様宛に 郵送にて個別にお知らせします。

手数料

指定工事事業者の指定(更新)には、下記手数料が必要となります。

 1.指定工事事業者の指定 1件につき5,000円

 2.指定工事事業者の更新 1件につき5,000円

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このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 上下水道課 上水道庶務担当
電話 0942-65-7035
FAX 0942-52-1141 

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