老朽危険家屋等除却促進事業補助金
老朽危険家屋等除却促進事業補助金について
筑後市では、市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、筑後市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を解体する人に対し、その工事費用を補助します。
補助金交付対象者
次の全てに該当する人を対象者とします。
- 老朽危険家屋等の所有者または所有者の相続人関係者
- 市税等を滞納していない者
- 老朽危険家屋等の所有者が法人でないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係がない者
- 補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた者でない者
- 補助事業完了後に当該敷地を筑後市空き家バンクに登録する者または利活用を図る者
補助金の対象となる家屋
次の全てに該当する物を補助対象とします。
- 周辺の住環境を悪化させ適正に管理されていない木造、軽量鉄骨造等で本市が定める老朽危険家屋等の判定基準による点数が一定以上である建築物(申請前に事前調査を受けていただきます)
- 居住の用に供していた空き家(店舗・倉庫・車庫などの単独建築物は対象外)
- 所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者から承諾を得たものを除く)
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物
- 公共事業に伴う移転、建替え、その他の補償の対象となっていない建築物
補助金の額等
- 補助の対象となる費用は、老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用とする。
- 補助金の額は、補助対象となる経費の額の3分の1の額とし、30万円を限度とする。補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、当該敷地内に老朽危険家屋等が複数存在する場合は、同一の補助事業により当該老朽危険家屋等の全てを除却しなければならない。
申請の流れ
事前調査
補助金の交付申請を行う前に事前にご相談ください。補助金の対象となる建築物かどうかを調査させていただきます。事前確認には次の書類の提出をお願いします。
建築物事前調査申込書 (DOC形式:14KB)
交付申請
事前調査により、「建築物事前調査結果通知書」の結果が老朽危険家屋等に該当した場合は、次の書類の提出をお願いします。
- 老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付申請書 (DOC形式:12KB)
- 実施(変更)計画書 (DOC形式:17KB)
- 建築物の全部事項証明書及び固定資産税名寄帳兼課税台帳(写し)
- 老朽危険家屋等の解体工事見積書(写し)
- 位置図
- 現況写真
- 戸籍謄本等、所有者と申請人の関係が分かるもの(老朽危険家屋等の所有者が死亡の場合)
- 市税等を滞納していないことを証する書類
- その他市長が認める書類
共有者や相続人が複数いる場合は委任状の提出が必要ですが、特段の理由により同意を得ることが困難な場合は下記の書類の提出してください。
- 紛争が生じた場合の誓約書 (DOC形式:15KB)
交付決定〜工事
交付申請書受理後、内容を精査し補助金交付決定通知書(または不交付決定通知書)を送付します。
解体工事は、交付決定後に開始してください。
工事完了〜実績報告
事業が完了したときは、完了の日から30日以内または、交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、次の書類の提出をお願いします。
- 老朽危険家屋等除却促進事業実績報告書 (DOC形式:16KB)
- 請負契約書(写し)
- 除却工事を行ったものが発行した請求書または領収書の写し(請求書の場合は後日領収書を提出していただきます)
- 工事写真(施工前及び施工後)
- その他市長が必要と認める書類
補助金確定〜補助金交付請求〜補助金交付
実績報告後、補助金交付確定通知書を送付します。市が指定する期限までに、確定通知書に同封する補助金請求書を提出してください。
注意事項
- 申請後に変更等があった場合はすぐに防災安全課までご連絡ください。
- 補助金の対象となる建築物と、敷地の所有者が異なる場合は、解体することを土地の所有者等に事前に承諾を得ておいてください。
- 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象となりません。
- 2月末までに完了報告できる工事であることが必要です。
- 家屋等を除却すれば、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。