○筑後市学校給食用物資の納入業者登録等に関する要綱

令和6年12月6日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食用物資(以下「物資」という)について、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)(以下これらを「食品衛生法等」という)に基づく衛生管理の徹底、安全で良質な物資の安定的供給、地場で生産される物資の利用促進等を図るため、筑後市指名業者選定要綱(平成13年告示第60号)の規定にかかわらず納入業者の登録に関して必要な事項を定めるものとする。

(納入業者の登録)

第2条 筑後市立小学校及び筑後市立中学校(以下これらを「小中学校」という。)に物資の納入を希望する者は、市長に申請し、登録を受けなければならない。ただし、公益財団法人福岡県学校給食会にあってはこの限りでない。

(登録の申請)

第3条 前条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日(以下「定期受付日」という。)までに、筑後市学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)に別に定める書類を添えて提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、定期受付日後であっても登録の申請をできるものとする。

(登録資格審査基準)

第4条 納入業者として登録する場合の資格審査基準は次のとおりとする。

(1) 食品衛生法等が順守されていること。

(2) 筑後市に本社、事業所又は工場を有していること。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(3) 確実な取引先を有し、堅実に営業していること。

(4) 経営状態が良好であり、営業年数が2年以上経過していること。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 従業員の健康管理が十分に行われていること。

(7) 材料倉庫、製品置場、冷蔵設備等の衛生上必要な設備が完備されていること。

(8) 小中学校が発注する品質、規格及び数量の物資が十分に確保でき、並びに指示する日時及び場所に確実に納入できること。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、納入業者の登録をすることはできない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定による制限を受ける者

(3) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(5) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団員のもの

(6) 法人又は団体で役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(登録の決定)

第5条 市長は、前条に規定する基準に基づき審査し、登録の決定を行う。

2 市長は、前項の規定により決定した登録の可否を給食用物資納入業者登録に関する決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者へ通知する。

(登録の有効期間)

第6条 前条第1項における登録の有効期間は、定期受付日の属する年度の翌年度から2年間とする。

(契約)

第7条 第5条第2項の規定による決定通知書により登録を決定する通知を受けた申請者は、市長が指定する日までに別に定める契約時の書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、年度ごとに契約を締結するものとする。

(登録及び契約の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は契約を取り消すことができるものとする。

(1) 物資の品質、規格又は数量に不正があるとき。

(2) 経営状態が悪化し、市に損害を与える危険性があるとき。

(3) 重大な過失があったとき。

(4) その他納入業者として不適当であると市長が認める行為があるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市学校給食用物資の納入業者登録等に関する要綱

令和6年12月6日 告示第184号

(令和6年12月6日施行)