○筑後市都市デザイン専門監設置規則

令和6年7月9日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、都市デザイン専門監(以下「専門監」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置等)

第2条 市に専門監を置くことができる。

2 専門監の定数は、1人とする。

(職務)

第3条 専門監は、次に掲げる事項に関し、助言、監修等を行うものとする。

(1) JR羽犬塚駅周辺地区都市再生整備計画に基づき整備する公共施設のデザインに関すること。

(2) JR羽犬塚駅周辺地区において、都市機能の向上に著しく寄与すると認められる公共施設のデザインに関すること。

(3) 筑後市職員の都市デザインに係る知識及び技術の向上に資する取組に関すること。

(4) その他市長がJR羽犬塚駅周辺地区における良好な都市デザインの形成に関し必要と認める事項に関すること。

(身分)

第4条 専門監の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第5条 専門監は、第3条各号に掲げる事項に関し専門的な知識、経験及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第6条 専門監の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(執務)

第7条 専門監は、市長が指定する日にその職務を行うものとする。

(服務)

第8条 専門監は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(免職)

第9条 市長は、専門監が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該専門監を免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、専門監に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

筑後市都市デザイン専門監

日額 37,900円

筑後市都市デザイン専門監設置規則

令和6年7月9日 規則第25号

(令和6年7月9日施行)