○筑後市保育所等給食支援費補助金交付要綱
令和6年7月19日
告示第131号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰が続く中においても、栄養バランス及び量を保った給食を提供するとともに、保護者負担の軽減を図ることを目的として、保育所等の給食に係る材料費高騰分に対し、予算の範囲内で筑後市保育所等給食支援費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、筑後市内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(公立保育所を除く。)をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び小規模保育事業所(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)をいう。
2 この要綱において用いる用語の意義は、前項に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。
(補助対象施設等)
第3条 この補助金の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、令和6年4月1日以降に物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分について保護者に返還を行った保育所等とし、補助対象経費等は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助上限額 |
給食の提供に要する食材料費(以下「給食材料費」という。)又は業務委託に要する経費(給食材料費に限る。以下「業務委託費」という。) | 次の第1号又は第2号のいずれかとする。ただし、給食の提供に係る業務を委託している保育所等については第1号又は第3号のいずれかとする。 (1) 750円に令和6年度の年間利用児童数(各月初日の利用児童数の総数をいう。以下同じ。)を乗じた額。ただし、副食のみを提供する場合は650円に当該年度の年間利用児童数を乗じた額とする。 (2) 次のアからイを差し引いた額に令和6年度の年間利用児童数を乗じた額 ア 令和6年度の給食材料費を当該年度の年間利用児童数で除した額 イ 令和3年度の給食材料費を当該年度の年間利用児童数で除した額 (3) 令和6年度の業務委託費から令和3年度の業務委託費を差し引いた額 | 1,100円に令和6年度の年間利用児童数を乗じた額 |
備考 算出された額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。
(概算払)
第6条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 規則第5条第1項に掲げる条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、補助金を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。