○筑後市保育所等障害児受入促進事業補助金交付要綱

令和6年5月14日

告示第85号

(趣旨)

第1条 市長は、認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)別添5保育環境改善等事業実施要綱に規定する障害児受入促進事業を実施するに当たり、保育所等に対し、予算の範囲内で筑後市保育所等障害児受入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、筑後市内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(公立保育所を除く。)をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び小規模保育事業所(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)をいう。

(補助対象施設)

第3条 この補助金の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、当該年度中又は翌年度中に障害児及び医療的ケア児(人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童をいう。以下これらを「障害児等」という。)の受入れを予定し、当該障害児等を受け入れるために必要な改修等を行う保育所等とする。

(補助金の額及び対象経費等)

第4条 補助金の額は、次項に定める補助対象経費の合計額から寄附金の額その他市長が認めた収入額を控除して得た額とし、102万9,000円を上限とする。

2 補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 障害児等の受入れに必要な施設の改修又は設備設置(修繕を含む。)を行う場合に必要な工事請負費、原材料費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)で、1件当たり10万円以上のもの

(2) 障害児等の受入れに必要と医師が判断した備品購入費

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書に、障害児受入促進事業計画書(様式第1号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 規則第5条第1項に掲げる条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、補助金の返還を求めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。

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筑後市保育所等障害児受入促進事業補助金交付要綱

令和6年5月14日 告示第85号

(令和6年5月14日施行)