○筑後市多胎妊婦健康診査費助成金交付要綱

令和6年3月28日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、多胎妊娠により筑後市妊婦健康診査実施要綱(平成9年告示第50号。以下「実施要綱」という。)第4条に規定する健康診査の回数に追加して妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診した者に対し、妊婦健診に要する費用の一部を筑後市多胎妊婦健康診査費助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、多胎妊娠している者(以下「多胎妊婦」という。)の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、妊婦健診を受診する日において、本市の住民基本台帳に記録されている多胎妊婦のうち、実施要綱第5条に規定する妊婦健康診査補助券(以下「補助券」という。)を全て使用したものとする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、医療機関又は助産所(以下これらを「医療機関等」という。)における妊婦健診の受診費用とする。ただし、1回の受診における助成金の額は、5,100円を上限とする。

2 助成の対象となる妊婦健診の回数は、5回を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、最終の妊婦健診を受診した日から1年以内に、筑後市多胎妊婦健康診査費助成金申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等が発行する領収書等(受診費用を確認できる書類)の写し

(2) 診療の明細を証明する書類の写し

(3) 補助券の1回から14回までの本人控えの写し

(4) 母子健康手帳の妊婦健診の結果の写し

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、筑後市多胎妊婦健康診査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、申請者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、交付決定者に助成金の返還を求めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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筑後市多胎妊婦健康診査費助成金交付要綱

令和6年3月28日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)