○筑後市妊婦健康診査実施要綱

平成9年6月16日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の健康の保持及び増進を図ることを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦健康診査を医療機関及び助産所に委託して実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 妊婦健康診査の実施主体は、筑後市とする。

(実施方法)

第3条 市長は、妊婦健康診査を実施する医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)と委託契約を締結する。ただし、福岡県内の医師会所属の医療機関については社団法人福岡県医師会、佐賀県、大分県、長崎県及び熊本県内の医師会所属の医療機関については各県医師会、福岡県内の助産師会所属の助産所については社団法人福岡県助産師会、福岡県内の日本助産所会所属の助産所については社団法人日本助産所会との契約をもってこれに代えるものとする。

(実施対象者及び実施回数等)

第4条 実施対象者は、妊娠届出書を提出した妊婦のうち、健康診査時において筑後市に住所を有する者とし、実施回数は14回を限度とし、実施時期は次のとおりとする。

(1) 妊娠初期から妊娠23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠24週から妊娠35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週から分娩まで 1週間に1回

(補助券の交付)

第5条 市長は、妊娠届出書を提出した妊婦に対し、妊婦健康診査の趣旨、内容その他必要事項を説明した上、前条に定める内容により妊婦健康診査補助券(以下「補助券」という。)を交付する。

(健康診査の受診)

第6条 補助券の交付を受けた妊婦は、健康診査を受ける際に、補助券に母子健康手帳を添えて委託医療機関等に提出するものとする。

(妊婦健康診査の内容)

第7条 妊婦健康診査の内容は、次のとおりとする。ただし、助産所で健康診査を受ける場合は、第5号から第16号までを除く。

(1) 問診及び診察

(2) 血圧測定

(3) 体重測定

(4) 尿(蛋白・糖)検査

(5) 血液型検査

(6) 間接クームス検査

(7) 梅毒血清反応検査

(8) B型肝炎抗原検査

(9) C型肝炎抗体検査

(10) HIV抗体価検査

(11) 風疹HI抗体検査

(12) 血色素・血糖検査

(13) 妊婦超音波検査

(14) HTLV―I抗体検査

(15) 性器クラミジア検査

(16) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

(委託料の請求及び支払)

第8条 委託医療機関等は、妊婦健康診査を行ったときは、これに要した費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、妊婦健康診査の審査支払業務を社団法人福岡県医師会、社団法人長崎県医師会、社団法人熊本県医師会、社団法人福岡県助産師会及び社団法人日本助産所会に委託して行うものとする。

3 委託医療機関等が、妊婦健康診査に要した費用について市長に請求する額は、別に定める。

(母子健康手帳の活用)

第9条 妊婦健康診査の受診に際しては、補助券とともに母子健康手帳を委託医療機関等に提出させることとし、担当医師及び助産師はその記載事項を参考にして妊婦健康診査を実施するとともに、その都度必要事項を記載するものとする。

(事後指導)

第10条 市長は、妊婦健康診査の結果に基づき、必要に応じて実施対象者に対し事後指導を行うものとする。この場合において、市は、当該委託医療機関等と連絡を密にし、これらの事後指導が円滑に行われるよう配慮するものとする。

(周知徹底)

第11条 市長は、妊婦健康診査の円滑な実施を図るため、関係諸団体の協力を得て、保健及び医療関係者に対し妊婦健康診査の周知徹底を図るとともに、対象者の受診の勧奨に務めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健康診査の実施に必要な事項はその都度定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第19号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日告示第168号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年4月24日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年6月28日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市妊婦健康診査実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

筑後市妊婦健康診査実施要綱

平成9年6月16日 告示第50号

(令和4年6月28日施行)