○筑後市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

令和6年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市犯罪被害者等支援条例(令和6年筑後市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(4) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者が当該犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に一時金として支給する見舞金をいう。

(5) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者が当該犯罪被害を受けたことに対し、当該者に一時金として支給する見舞金をいう。

(見舞金の種類及び額)

第3条 条例第7条に規定する犯罪被害者等見舞金(以下「筑後市犯罪被害者等見舞金」という。)の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(見舞金の支給対象者)

第4条 市は、次の各号に掲げる筑後市犯罪被害者等見舞金の種類に応じ、当該各号に定める者に対し、筑後市犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の遺族(当該犯罪行為が行われた時から引き続き筑後市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、次条の規定により、第1順位の遺族となるもの

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き筑後市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)

2 前項各号の見舞金の対象となる犯罪行為については、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できることを要件とする。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給対象となる遺族は、死亡被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情があった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに市長が適当と認めた親族

2 死亡被害者の死亡時において胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、当該子の母が死亡被害者の死亡時に死亡被害者の収入によって生計を維持していた場合にあっては同項第2号の子と、その他の場合にあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第1項の規定にかかわらず、死亡被害者の死亡前に当該者を故意に死亡させ、又は死亡被害者の死亡前に当該者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位の遺族が2人以上あるときは、筑後市遺族見舞金受給代表者届出書(様式第1号)の提出をもって代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、筑後市犯罪被害者等見舞金を支給しないものとする。

(1) 被害者又は第1順位の遺族が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織に属している、又は属していたことがある場合(当該組織に属していたことが当該犯罪行為の発生に関係ない場合であって、被害者が現に当該組織に属する者でないときを除く。)

(2) 前号に掲げる場合のほか、被害者又は遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、筑後市犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと市長が認める場合

(遺族見舞金の額の調整)

第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

2 筑後市犯罪被害者等見舞金と同種の見舞金で、他の地方公共団体(都道府県を除く。)の支給を受けている場合における筑後市犯罪被害者等見舞金の額は、筑後市犯罪被害者等見舞金の額から当該支給を受けている額を控除した額とする。

(支給の申請)

第8条 筑後市犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 遺族見舞金

 死亡被害者の死亡診断書その他死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

 申請者と死亡者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書又はその写し

 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し

 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、筑後市遺族見舞金受給代表者届出書

 誓約書(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金

 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 誓約書

 その他市長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第9条 筑後市犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪被害の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他やむを得ない事由により同項の規定する期間を経過する前に支給申請ができなかったときは、その事由が消滅した日から6月以内に限り、支給申請をすることができる。

(支給の決定等)

第10条 市長は、第8条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、筑後市犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定し、筑後市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第4号)又は筑後市犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(見舞金の請求)

第11条 前条の規定により筑後市犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者は、筑後市犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により筑後市犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。この場合において、既に筑後市犯罪被害者等見舞金が支給されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(報告等)

第13条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、筑後市犯罪被害者等見舞金の受給者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。

(情報提供の要請)

第14条 市長は、犯罪被害者等が同意した場合に限り、国、県その他の関係機関に照会して、筑後市犯罪被害者等見舞金の支給に関する情報の提供その他の必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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筑後市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

令和6年3月28日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)