○筑後市犯罪被害者等支援条例
令和6年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、筑後市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪被害者等が犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等と接する行政若しくは司法機関の職員その他関係者又は報道等により当該事件を知る者の偏見、無理解、差別等による心ない言葉や行動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(4) 関係機関等 国、県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学している者並びに市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害又は二次的被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に講じられなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を取り戻すために必要な支援を途切れることなく受けることができるよう講じられなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、二次的被害を生じさせることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等との連携及び協力に努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。
(犯罪被害者等見舞金)
第7条 市は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。
(日常生活の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるようにするため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の心身の状況に応じた適切な福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、犯罪被害者等に対する支援の必要性について市民等の理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないようにするとともに、二次的被害を防止するため、広報及び啓発に努めるものとする。
(支援の制限)
第11条 市は、次に掲げる場合においては、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他当該被害につき犯罪被害者等にその責めに帰すべき行為があった場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。