○筑後市行政財産使用料条例施行規則
令和5年8月23日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市行政財産使用料条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第4条の規定により行政財産の使用料を減額又は免除することができる場合における減免の内容は、次のとおりとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○筑後市行政財産使用料条例施行規則
令和5年8月23日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市行政財産使用料条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第4条の規定により行政財産の使用料を減額又は免除することができる場合における減免の内容は、次のとおりとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和5年8月23日 規則第28号
(令和5年8月23日施行)
◆ | 令和5年8月23日 | 規則第28号 |